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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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祉法の改正法附則の検討規定や、衆・参両議院の附帯決議に基づき、患者の意思
決定及び意思表明の支援に関し、代弁者を含む実効性のある支援の在り方につい
て、これまでのモデル事業や調査研究等により蓄積されたノウハウ等も踏まえ、
検討を重ねたものである。
2.支援の内容
(1) 実施主体・枠組み
○ 支援の実施主体については、精神科病院を訪問し、患者からの相談に応じる
点を踏まえ、精神科病院を所掌し、かつ、精神科病院から患者の入院届等を受
理する都道府県等とすることが考えられる。
○ こうした支援に取り組む都道府県等は、現時点、必ずしも一般的とまではい
言えない。そこで、都道府県等が行う任意の事業として位置付けた上で、全国
の都道府県等での事業実施を目指し、課題の整理を進めることが必要である。
(2) 支援者
○ 実施主体である都道府県等が、経歴等を踏まえて選任することが適当である。
○ 更に、国で標準化された研修の内容を示した上、都道府県等が実施する研修
の受講を必須とするべきである。
○ 研修は、精神保健医療福祉に関する制度や現状、精神科医療における障害者
の権利擁護に関する内容、傾聴を中心とする支援の趣旨を含むものとするとと
もに、研修内容・期間等の検討に当たっては、入院の初期段階は、医師にとっ
ても、患者・医師双方にとってとの信頼関係を構築する重要な時期である点を
考慮することが必要である。
(3) 支援内容
○ 支援者が精神科病院を訪問し、入院患者との面会交流を行う。
○ 生活に関する一般的な相談に応じ、患者の体験や気持ちを丁寧に聴くととも
に、必要な情報提供を行うことを基本とする。
○ こうした支援の導入を図るに当たり、支援の対象者は精神科病院に入院する
市町村長同意による医療保護入院者を中心とする。
※ 治療法など医療に関する意思決定支援を意図するものではない。
※ 支援の効果として、患者の孤独の解消や自尊心の回復に加え、患者と精神
科病院の意思疎通が円滑になることが期待される。
※ 医療機関と本人の面談への同席は、本人の希望のもと精神科病院の理解を
得て実施する。
(4) その他
○ 支援者には守秘義務を求める。
○ 制度の対象となる患者には、支援者の支援を求めることができる点について、

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