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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードに
していく観点から、 以下の内容を新たに規定するべきである。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、外部の第
三者を活用するための方策の検討が必要である。
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を
「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担
保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中
の処遇に関するものとして患者がその内容を十分に把握できるようにするこ
とが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明する
とともに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行
う必要がある旨を明らかにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報
酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべきである。
⑦ 上記の他、重度訪問介護を利用している障害支援区分6の入院中の患者
は、24 時間見守り、意思決定支援、コミュニケーション支援を内容とする重
度訪問介護の活用が可能となっている。さらに入院中の利用者の状態像や支
援ニーズ等に関するデータ等の収集を行い、入院中の重度訪問介護の利用に
よるコミュニケーション支援等の必要性を判断する基準や指標等を検討する
必要があるとの意見があった。
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していく観点から、 以下の内容を新たに規定するべきである。
・ 行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、外部の第
三者を活用するための方策の検討が必要である。
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を
「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担
保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中
の処遇に関するものとして患者がその内容を十分に把握できるようにするこ
とが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明する
とともに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行
う必要がある旨を明らかにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報
酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべきである。
⑦ 上記の他、重度訪問介護を利用している障害支援区分6の入院中の患者
は、24 時間見守り、意思決定支援、コミュニケーション支援を内容とする重
度訪問介護の活用が可能となっている。さらに入院中の利用者の状態像や支
援ニーズ等に関するデータ等の収集を行い、入院中の重度訪問介護の利用に
よるコミュニケーション支援等の必要性を判断する基準や指標等を検討する
必要があるとの意見があった。
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