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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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第4
精神科病院に入院する患者への訪問相談について
【現状・課題】
○ 精神科病院に入院中の患者を、当事者、ピアサポーターが訪問し、患者からの相
談に応じる取組が、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向け
た予算事業において、都道府県等を主体として実践されている。
○
また、精神科病院に入院中の患者について、第三者がその権利を擁護する仕組み
の構築に向けては、平成 25 年の精神保健福祉法の改正法附則の検討規定、衆・参
両議院の附帯決議で指摘されており、こうした指摘を踏まえ、これまでモデル事業
や調査研究等を通じて、支援のノウハウの蓄積が進められてきた経緯がある。
○
現在、厚生労働科学研究において、課題の整理・検討が進められている。
【対応の方向性】
1.基本的な考え方
○ 精神科医療の日々の臨床では、患者のこころに関わる中で、患者の話を丁寧に
聴き、患者との共感を試みる診療が実践されている。また、精神科病院では、退
院後生活環境相談員による支援、退院支援委員会の開催等、法令の規定に基づき、
患者の権利擁護を図る取組が行われている。
○ 他方で、精神疾患により、本人の意思によらず入院が必要とされる場合がある。
こうした非自発的入院による患者(※1)は、閉鎖処遇に置かれており、外部
との面会交流が難しくなる。家族との音信がない市町村長同意による医療保護入
院者については、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。
○ このため、医療機関から入院に関する十分な説明や支援が行われた場合であっ
ても、患者本人の孤独感や、これによる自尊心の低下が顕著な場合がある。
外部との面会交流を実質的に遮断する状況は、本人の意思によらず入院を強制
される者への処遇として、人権擁護の観点からも望ましくない。
○ したがって、市町村長同意による医療保護入院者を対象に、精神科病院の理解
のもと、精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外
の者との面会交流を確保することが必要となる(※2)。
※1 平成 25 年精神保健福祉法改正法の附帯決議(平成 25 年5月 30 日参議院厚
生労働委員会)では、
「非自発的入院者の意思決定及び意思表明については、代弁
を含む実効性のある支援の在り方について早急に検討を行うこと」とされている。
※2 面会交流を確保するための「2.支援の内容」は、平成 25 年の精神保健福
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精神科病院に入院する患者への訪問相談について
【現状・課題】
○ 精神科病院に入院中の患者を、当事者、ピアサポーターが訪問し、患者からの相
談に応じる取組が、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向け
た予算事業において、都道府県等を主体として実践されている。
○
また、精神科病院に入院中の患者について、第三者がその権利を擁護する仕組み
の構築に向けては、平成 25 年の精神保健福祉法の改正法附則の検討規定、衆・参
両議院の附帯決議で指摘されており、こうした指摘を踏まえ、これまでモデル事業
や調査研究等を通じて、支援のノウハウの蓄積が進められてきた経緯がある。
○
現在、厚生労働科学研究において、課題の整理・検討が進められている。
【対応の方向性】
1.基本的な考え方
○ 精神科医療の日々の臨床では、患者のこころに関わる中で、患者の話を丁寧に
聴き、患者との共感を試みる診療が実践されている。また、精神科病院では、退
院後生活環境相談員による支援、退院支援委員会の開催等、法令の規定に基づき、
患者の権利擁護を図る取組が行われている。
○ 他方で、精神疾患により、本人の意思によらず入院が必要とされる場合がある。
こうした非自発的入院による患者(※1)は、閉鎖処遇に置かれており、外部
との面会交流が難しくなる。家族との音信がない市町村長同意による医療保護入
院者については、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。
○ このため、医療機関から入院に関する十分な説明や支援が行われた場合であっ
ても、患者本人の孤独感や、これによる自尊心の低下が顕著な場合がある。
外部との面会交流を実質的に遮断する状況は、本人の意思によらず入院を強制
される者への処遇として、人権擁護の観点からも望ましくない。
○ したがって、市町村長同意による医療保護入院者を対象に、精神科病院の理解
のもと、精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外
の者との面会交流を確保することが必要となる(※2)。
※1 平成 25 年精神保健福祉法改正法の附帯決議(平成 25 年5月 30 日参議院厚
生労働委員会)では、
「非自発的入院者の意思決定及び意思表明については、代弁
を含む実効性のある支援の在り方について早急に検討を行うこと」とされている。
※2 面会交流を確保するための「2.支援の内容」は、平成 25 年の精神保健福
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