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参考資料2 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会報告書(案) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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第7

不適切な隔離・身体的拘束を可能な限りゼロとするための最小化

に係る取組
【現状・課題】
○ 隔離・身体的拘束は、精神保健福祉法上、精神科実務経験を有し法律等に関す
る研修を修了した指定医の専門的知見に基づき、代替方法によることは困難であ
り、医療・保護を図る上でやむを得ないと判断された場合に、必要最小限の範囲
で行われる。
このように、精神科医療機関における隔離・身体的拘束は、法律の規定によ
り、患者の権利擁護に十分配慮することとされている。


精神科病院の医療は患者のために行われるものであり、患者の尊厳が確保され
ることが何より重要である。誰もがいざというとき、安心して信頼頼りにできる
入院医療を実現するには、患者の権利擁護に関する取組がより一層推進されるよ
う、実際の医療現場において、精神保健福祉法の規定に基づく適正な運用が確保
されることが必要である。



諸外国においても、やむを得ない場合に患者の隔離・身体的拘束を行う制度は
存在しており、人権擁護の仕組みとともに運用されている。



そうした観点から、不適切な隔離・身体的拘束を可能な限りゼロとすることを含
め、隔離・身体的拘束ための最小化に、管理者のリーダーシップのもと、組織全体
で取り組み、行動制限最小化を組織のスタンダードにしていくことが求められてい
る。

【対応の方向性】
(処遇基準告示(※)の見直し等)
※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 37 条第1項の規定に基づき厚
生労働大臣が定める基準(昭和 63 年厚生省告示第 130 号)
○ 以下の方策により、可能な限り、不適切な隔離・身体的拘束をゼロとするこ
とを含めことを目指し、隔離・身体的拘束の最小化の取組を総合的に推進すべ
きである。
① 現在「基本的な考え方」で示されている切迫性・非代替性・一時性の考え
方について、処遇基準告示上で要件として明確に規定するべきである。
② 単に「多動又は不穏が顕著である場合」に身体的拘束が容易に行われるこ
とのないよう、「多動又は不穏が顕著である場合」という身体的拘束の要件
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