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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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る期間には個人差があるとともに、障害特性から、中長期にわたり週 30 時間以上の雇用

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に移行できない者も一定程度存在するため、特例を継続するに当たっては、一律に適用期
間を区切ることはせず、新規雇入れ又は手帳取得から3年間という要件を外すことが適当
である。

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ただし、週 30 時間以上の勤務を希望する障害者が短時間勤務のまま留め置かれること
がないよう、ハローワークが障害者本人からの相談や定着支援等を通じて労働時間の延長
に向けて対応が必要なケースを把握した場合には、ハローワークが事業所訪問を通じて職
場環境・就業状況等を確認し、必要に応じて関係機関と連携しつつ助言・支援や雇用管理
指導を行うことが適当である。



なお、特例の期間については、当分の間、特例を継続することとし、今後、(2)のと
おり、精神障害者の重度に係る検討について一定の整理がされた際に改めて検討すること
が適当である。

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(2)精神障害者に係る重度の取扱い
○ 精神障害者は身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない。

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精神障害者の就労困難性と精神障害者保健福祉手帳の等級は必ずしも関係するもので
はないという意見等様々な意見があることを踏まえると、精神障害者の「重度」という取
扱いについては、ただちにこれを設けるのではなく、調査・研究等を進め、それらの結果

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等も参考に、引き続き検討することが適当である。

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長期継続雇用の評価
社会全体が高齢化していく中で、中高年齢者等、長期継続雇用されている障害者のキャ
リア形成を支援し、その活躍を推進していくことが重要である。



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当分科会では、中高年齢者等、長期継続雇用に対する事業主の取組について雇用率制度
における評価を求める意見がある一方で、加齢による影響は職種・職場等の違いを含め個
人で異なるものであり、事業主が適切な配慮をすれば、年齢に関係なく活躍できる事例も
多くみられることから、年齢や勤続年数で一律に判断することは適当ではないという意見
があった。また、障害者権利条約を批准している現在において、ダブルカウントという措

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置を継続すべきかどうかについて議論が必要という意見もあった。

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これらを踏まえ、中高年齢者等、長期継続雇用されている障害者について、一律に就労
困難性が高いとみなして雇用率制度で評価することは適当ではない。この点、個々の企業
による長期継続雇用に向けた取組を客観的に評価し、雇用率制度上評価する方策について
引き続き検討することが望ましいという意見があった。

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