よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
に対して、個別に計画的・体系的な人材育成を提案するなど、これまで以上に地域にお
2
いて障害者の職業生活における自立を支援する人材の育成に努め、地域の就労支援の基
盤整備を図る。
・ 障害者就業・生活支援センターは、地域の実情に応じて、地域の支援機関に対するス
ーパーバイズ(個別の支援事例に対する専門的見地からの助言及びそれを通じた支援の
質の向上に係る援助)や困難事例に対応するという基幹型の機能を果たす機関として位
置付け直し、地域障害者職業センターとの連携を強化する。
3
4
5
6
7
8
9
第4
多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進
10
11
○
近年、精神障害者である労働者が著しく増加するとともに、これまで就業が想定されに
くかった重度障害者などの就業ニーズが高まっており、多様な障害者の就労ニーズを踏ま
えた働き方を推進するため、以下のとおり措置する必要がある。
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 障害者雇用率制度における障害者の範囲
(1)週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満の障害者の取扱い
○ 現行の障害者雇用率制度(以下「雇用率制度」という。)や障害者雇用納付金制度(以
下「納付金制度」という。)においては、週所定労働時間(以下「週」という。)20 時間未
満での雇用は対象とされていない。これは、通常の労働者の週の半分に満たない時間での
労働は、それにより職業生活において自立しているとは言えないという考え方に基づくも
のである。
22
23
○
他方で、週 20 時間未満の労働者については、いずれの障害種別でも一定数存在してお
り、特に精神障害者においてその割合が増加傾向にある。また、週 20 時間未満での雇用
を希望する新規求職者についても、いずれの障害種別でも一定数存在しており、特に近年
雇用者数の伸びが著しい精神障害者で多くなっている。
加えて、症状の悪化等による一時不調等により障害者が週 20 時間以上働けなくなった
としても、障害者本人の希望等を踏まえ、雇用を継続していくことが望ましい。
○
こうしたことから、週 20 時間未満での雇用を希望する障害者や、週 20 時間以上での雇
用が困難である障害者について、その雇用機会を確保することが重要であり、特にニーズ
が多い精神障害者とその雇用に多くの負担を伴うことから従来から雇用率制度の適用上
24
25
26
27
28
29
30
31
32
配慮している重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率制度において特例を設
けることが適当である。
33
34
35
36
37
38
○
具体的には、週 10 時間以上 20 時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害
者は、その障害によって特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にあると認められる
ため、特例的な取扱いとして、その雇用を実雇用率の算定対象に加えることが適当である。
6
に対して、個別に計画的・体系的な人材育成を提案するなど、これまで以上に地域にお
2
いて障害者の職業生活における自立を支援する人材の育成に努め、地域の就労支援の基
盤整備を図る。
・ 障害者就業・生活支援センターは、地域の実情に応じて、地域の支援機関に対するス
ーパーバイズ(個別の支援事例に対する専門的見地からの助言及びそれを通じた支援の
質の向上に係る援助)や困難事例に対応するという基幹型の機能を果たす機関として位
置付け直し、地域障害者職業センターとの連携を強化する。
3
4
5
6
7
8
9
第4
多様な障害者の就労ニーズを踏まえた働き方の推進
10
11
○
近年、精神障害者である労働者が著しく増加するとともに、これまで就業が想定されに
くかった重度障害者などの就業ニーズが高まっており、多様な障害者の就労ニーズを踏ま
えた働き方を推進するため、以下のとおり措置する必要がある。
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 障害者雇用率制度における障害者の範囲
(1)週所定労働時間 10 時間以上 20 時間未満の障害者の取扱い
○ 現行の障害者雇用率制度(以下「雇用率制度」という。)や障害者雇用納付金制度(以
下「納付金制度」という。)においては、週所定労働時間(以下「週」という。)20 時間未
満での雇用は対象とされていない。これは、通常の労働者の週の半分に満たない時間での
労働は、それにより職業生活において自立しているとは言えないという考え方に基づくも
のである。
22
23
○
他方で、週 20 時間未満の労働者については、いずれの障害種別でも一定数存在してお
り、特に精神障害者においてその割合が増加傾向にある。また、週 20 時間未満での雇用
を希望する新規求職者についても、いずれの障害種別でも一定数存在しており、特に近年
雇用者数の伸びが著しい精神障害者で多くなっている。
加えて、症状の悪化等による一時不調等により障害者が週 20 時間以上働けなくなった
としても、障害者本人の希望等を踏まえ、雇用を継続していくことが望ましい。
○
こうしたことから、週 20 時間未満での雇用を希望する障害者や、週 20 時間以上での雇
用が困難である障害者について、その雇用機会を確保することが重要であり、特にニーズ
が多い精神障害者とその雇用に多くの負担を伴うことから従来から雇用率制度の適用上
24
25
26
27
28
29
30
31
32
配慮している重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率制度において特例を設
けることが適当である。
33
34
35
36
37
38
○
具体的には、週 10 時間以上 20 時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害
者は、その障害によって特に短い労働時間以外での労働が困難な状態にあると認められる
ため、特例的な取扱いとして、その雇用を実雇用率の算定対象に加えることが適当である。
6