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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (16 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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この点、雇用の実態を踏まえ、障害者雇用の困難性が高い職種や、中小企業に配慮した支
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援が必要という意見があった。
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○
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さらに、今般の引下げ後においても、除外率が既に廃止された制度であることを踏まえ、
次々期以降の雇用率の設定のタイミングにおいて、除外率についても段階的に見直してい
くことが適当である。
この点、10 ポイント以上引き下げることを含めて検討することが必要という意見や、
制度廃止から長期にわたり廃止に向けたロードマップが示されていないことには懸念が
あり、企業側の取組に課題があるのであれば、必要な支援を措置し早期の廃止実現に向け
て取り組むべきという意見があった。
他方、見直しに当たっては、除外率が既に廃止された制度であることを重く受け止め、
廃止に向けた引下げを前提とするものの、企業を取り巻く雇用環境や除外率設定業種の障
害者雇用の状況等を踏まえ検討することが必要という意見があった。
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○
その他
重度障害者等に対する職場や通勤等における支援(重度訪問介護サービス利用者等職場
介助助成金、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)について、引き続き、その
実施状況を踏まえながら、より活用が図られるよう取組を進めることが適当である。また、
当該助成金の対象とならない場合であっても、障害特性や症状によって通勤が困難である
場合等、実態を把握して、こうした障害者に対する支援を充実させていくことが望ましい
という意見があった。
○
障害者雇用に関する優良な事業主の認定制度(もにす認定制度)については、企業にと
ってもダイバーシティに取り組んでいることをアピールできる有益なものであり、より一
層、認定企業を増やし、障害者雇用に対する地域の社会的関心を高めるため、インセンテ
ィブを増やすとともに、周知を強化することが適当である。
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第7
おわりに
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今般、新たに措置することが適当とされた週 10 時間以上 20 時間未満の障害者に対する
雇用率制度における特例、除外率の引下げや、長期継続雇用の推進等、個別の施策を進め
るに当たり、雇用の質の向上という観点では合理的配慮の提供が重要であり、事業主は合
33
理的配慮の提供について、その意義を改めて認識し対応することが適当である。
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○
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34
35
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○
引き続き検討すべきとされているものについては、調査・研究等、検討に当たって必要
となる前提が整った上で、可能な限り早期に検討し結論を得ることが必要という意見があ
った。
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この点、雇用の実態を踏まえ、障害者雇用の困難性が高い職種や、中小企業に配慮した支
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援が必要という意見があった。
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さらに、今般の引下げ後においても、除外率が既に廃止された制度であることを踏まえ、
次々期以降の雇用率の設定のタイミングにおいて、除外率についても段階的に見直してい
くことが適当である。
この点、10 ポイント以上引き下げることを含めて検討することが必要という意見や、
制度廃止から長期にわたり廃止に向けたロードマップが示されていないことには懸念が
あり、企業側の取組に課題があるのであれば、必要な支援を措置し早期の廃止実現に向け
て取り組むべきという意見があった。
他方、見直しに当たっては、除外率が既に廃止された制度であることを重く受け止め、
廃止に向けた引下げを前提とするものの、企業を取り巻く雇用環境や除外率設定業種の障
害者雇用の状況等を踏まえ検討することが必要という意見があった。
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その他
重度障害者等に対する職場や通勤等における支援(重度訪問介護サービス利用者等職場
介助助成金、重度訪問介護サービス利用者等通勤援助助成金)について、引き続き、その
実施状況を踏まえながら、より活用が図られるよう取組を進めることが適当である。また、
当該助成金の対象とならない場合であっても、障害特性や症状によって通勤が困難である
場合等、実態を把握して、こうした障害者に対する支援を充実させていくことが望ましい
という意見があった。
○
障害者雇用に関する優良な事業主の認定制度(もにす認定制度)については、企業にと
ってもダイバーシティに取り組んでいることをアピールできる有益なものであり、より一
層、認定企業を増やし、障害者雇用に対する地域の社会的関心を高めるため、インセンテ
ィブを増やすとともに、周知を強化することが適当である。
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今般、新たに措置することが適当とされた週 10 時間以上 20 時間未満の障害者に対する
雇用率制度における特例、除外率の引下げや、長期継続雇用の推進等、個別の施策を進め
るに当たり、雇用の質の向上という観点では合理的配慮の提供が重要であり、事業主は合
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理的配慮の提供について、その意義を改めて認識し対応することが適当である。
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引き続き検討すべきとされているものについては、調査・研究等、検討に当たって必要
となる前提が整った上で、可能な限り早期に検討し結論を得ることが必要という意見があ
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