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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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○
具体的には、在宅就業支援団体の登録のために必要な「在宅就業障害者の人数」につい
て、10 人としている要件を5人に引き下げるとともに、
「在宅就業支援団体としての業務
を実施する者の人数」について、従事経験者を2名以上配置する要件を1名に引き下げる
ことが適当である。あわせて、管理者の要件について専任以外でも認めることが適当であ
る。
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○
また、在宅就業支援団体の登録申請に必要な提出書類を一部簡素化し、登録申請に当た
っての負担軽減を図ることが適当である。
○
加えて、在宅就業障害者を積極的に雇用へ移行させることが重要であり、その円滑な移
行が図られるよう、各労働局・ハローワークにおいて、在宅就業支援団体の支援を受けて
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いる障害者の雇用への移行ニーズを適時に把握した上で、そのニーズを踏まえたアセスメ
ント、求人とのマッチングなど適切な職業指導を実施することが適当である。
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○
コロナ禍において特にそのニーズが高まっているテレワークについては、環境整備等必
要な支援策を積極的に進めていくことが適当である。なお、障害特性にかかわらず、全て
の障害者がテレワーク等のICTを活用した働き方にアクセスできるよう環境整備を行
うとともに、事業主は合理的配慮の提供はもとより、障害者が在宅で働くことにより社内
で孤立することがないようにコミュニケーションの促進に留意するなど、障害者がテレワ
ークをしやすいように適切な雇用管理を行うことが望ましいという意見があった。
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○
有限責任事業組合の算定特例の全国展開
個々の中小企業の取組のみでは、障害者雇用を進めることに困難がある場合、複数の中
小企業が共同で雇用機会を確保することができる事業協同組合等算定特例(以下「算定特
例」という。)は有効な対応策となり得る。そのため、算定特例をより効果的に活用する
必要がある。
○
この点、現在、有限責任事業組合(以下「LLP」という。)は、国家戦略特区におい
てのみ算定特例の対象とされているが、LLPには、異業種の企業の参画がより期待でき
る、行政の許認可等が不要で設立手続きが簡便であるといった特徴があり、これを活用し
て中小企業が障害者雇用を進めることが期待される。
○
そのため、現在、国家戦略特区内においてのみ算定特例の対象とされているLLPにつ
いて、全国においてもその対象とすることが適当である。なお、LLPを活用した算定特
例の事例が現時点では一例のみであり、当該一例の評価をもって全国展開を図ることにつ
いて慎重に検討すべきという意見があった。
○
また、算定特例の活用を促進するためには、LLPを活用した算定特例の全国拡大も含
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具体的には、在宅就業支援団体の登録のために必要な「在宅就業障害者の人数」につい
て、10 人としている要件を5人に引き下げるとともに、
「在宅就業支援団体としての業務
を実施する者の人数」について、従事経験者を2名以上配置する要件を1名に引き下げる
ことが適当である。あわせて、管理者の要件について専任以外でも認めることが適当であ
る。
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また、在宅就業支援団体の登録申請に必要な提出書類を一部簡素化し、登録申請に当た
っての負担軽減を図ることが適当である。
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加えて、在宅就業障害者を積極的に雇用へ移行させることが重要であり、その円滑な移
行が図られるよう、各労働局・ハローワークにおいて、在宅就業支援団体の支援を受けて
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いる障害者の雇用への移行ニーズを適時に把握した上で、そのニーズを踏まえたアセスメ
ント、求人とのマッチングなど適切な職業指導を実施することが適当である。
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コロナ禍において特にそのニーズが高まっているテレワークについては、環境整備等必
要な支援策を積極的に進めていくことが適当である。なお、障害特性にかかわらず、全て
の障害者がテレワーク等のICTを活用した働き方にアクセスできるよう環境整備を行
うとともに、事業主は合理的配慮の提供はもとより、障害者が在宅で働くことにより社内
で孤立することがないようにコミュニケーションの促進に留意するなど、障害者がテレワ
ークをしやすいように適切な雇用管理を行うことが望ましいという意見があった。
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有限責任事業組合の算定特例の全国展開
個々の中小企業の取組のみでは、障害者雇用を進めることに困難がある場合、複数の中
小企業が共同で雇用機会を確保することができる事業協同組合等算定特例(以下「算定特
例」という。)は有効な対応策となり得る。そのため、算定特例をより効果的に活用する
必要がある。
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この点、現在、有限責任事業組合(以下「LLP」という。)は、国家戦略特区におい
てのみ算定特例の対象とされているが、LLPには、異業種の企業の参画がより期待でき
る、行政の許認可等が不要で設立手続きが簡便であるといった特徴があり、これを活用し
て中小企業が障害者雇用を進めることが期待される。
○
そのため、現在、国家戦略特区内においてのみ算定特例の対象とされているLLPにつ
いて、全国においてもその対象とすることが適当である。なお、LLPを活用した算定特
例の事例が現時点では一例のみであり、当該一例の評価をもって全国展開を図ることにつ
いて慎重に検討すべきという意見があった。
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また、算定特例の活用を促進するためには、LLPを活用した算定特例の全国拡大も含
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