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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (15 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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め、算定特例について、厚生労働省ホームページや都道府県労働局を通じて、改めて周知
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徹底を図るとともに、算定特例の認定要件である「営業上の関係」の範囲を拡大し、算定
特例をより活用し易くすることが適当である。この点、活用促進のためには、今後も、引
き続き要件緩和について検討することが望ましく、また、算定特例を受けている者に対し
て、官公需における発注が優先的に行われることも重要であるという意見があった。
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○
他方で、LLPも含め、算定特例が活用される際には、都道府県労働局が雇用促進事業
の具体的な内容を踏まえた上で、実施計画で掲げた目標の達成に向け、事業協同組合等及
び特定事業主に対する助言等の支援を積極的に実施することが適当である。この点、特定
事業主間での障害者雇用の取組に差が生じないよう、それぞれの特定事業主に対してきめ
細かく支援していく必要があるという意見があった。
○
また、実施計画の終了時において組合全体で通算した実雇用率が雇用率を下回る場合や、
実施計画に掲げた目標を達成できなかった場合には、次期の計画期間中に達成に向けた支
援を積極的に実施し、それでも、組合全体で通算した実雇用率が雇用率を下回る状況が続
いた場合は、算定特例の認定を取り消すことが適当である。
○
なお、LLPを活用した算定特例の全国拡大に当たっては、A型を特定事業主の対象に
含めると、他の特定事業主での障害者雇用が進まなくても、A型における障害者雇用のみ
で、組合全体で通算した実雇用率が容易に嵩上げされてしまうため、A型は特定事業主の
対象外とするべきという意見があった。
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○
除外率の引下げによる障害者雇用の促進
除外率制度については、平成 14 年の法改正により廃止し、特例措置として、当分の間、
除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下
げ、縮小することとされた。これを踏まえ、平成 16 年4月と平成 22 年7月にそれぞれ一
律に 10 ポイントの引下げを実施した。
○
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除外率制度については、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小することとされているが、
10 年以上引下げが行われていないことは重大な問題である、廃止に向けてピッチを上げ
るべきという意見があったところであり、また、民間企業全体の実雇用率が上昇する中で、
除外率設定業種の実雇用率についても着実な上昇がみられる。これらを踏まえ、除外率を
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一律に 10 ポイント引き下げることが適当である。
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○
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この際、除外率設定業種がそれぞれ余裕を持って対応できるよう積極的に周知を行うと
ともに、十分な準備期間を設けることが適当である。
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○
加えて、当該業種における障害者雇用の促進に向けた取組を支援することが適当である。
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め、算定特例について、厚生労働省ホームページや都道府県労働局を通じて、改めて周知
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徹底を図るとともに、算定特例の認定要件である「営業上の関係」の範囲を拡大し、算定
特例をより活用し易くすることが適当である。この点、活用促進のためには、今後も、引
き続き要件緩和について検討することが望ましく、また、算定特例を受けている者に対し
て、官公需における発注が優先的に行われることも重要であるという意見があった。
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他方で、LLPも含め、算定特例が活用される際には、都道府県労働局が雇用促進事業
の具体的な内容を踏まえた上で、実施計画で掲げた目標の達成に向け、事業協同組合等及
び特定事業主に対する助言等の支援を積極的に実施することが適当である。この点、特定
事業主間での障害者雇用の取組に差が生じないよう、それぞれの特定事業主に対してきめ
細かく支援していく必要があるという意見があった。
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また、実施計画の終了時において組合全体で通算した実雇用率が雇用率を下回る場合や、
実施計画に掲げた目標を達成できなかった場合には、次期の計画期間中に達成に向けた支
援を積極的に実施し、それでも、組合全体で通算した実雇用率が雇用率を下回る状況が続
いた場合は、算定特例の認定を取り消すことが適当である。
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なお、LLPを活用した算定特例の全国拡大に当たっては、A型を特定事業主の対象に
含めると、他の特定事業主での障害者雇用が進まなくても、A型における障害者雇用のみ
で、組合全体で通算した実雇用率が容易に嵩上げされてしまうため、A型は特定事業主の
対象外とするべきという意見があった。
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除外率の引下げによる障害者雇用の促進
除外率制度については、平成 14 年の法改正により廃止し、特例措置として、当分の間、
除外率設定業種ごとに除外率を設定するとともに、廃止の方向で段階的に除外率を引き下
げ、縮小することとされた。これを踏まえ、平成 16 年4月と平成 22 年7月にそれぞれ一
律に 10 ポイントの引下げを実施した。
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除外率制度については、廃止の方向で段階的に引き下げ、縮小することとされているが、
10 年以上引下げが行われていないことは重大な問題である、廃止に向けてピッチを上げ
るべきという意見があったところであり、また、民間企業全体の実雇用率が上昇する中で、
除外率設定業種の実雇用率についても着実な上昇がみられる。これらを踏まえ、除外率を
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一律に 10 ポイント引き下げることが適当である。
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この際、除外率設定業種がそれぞれ余裕を持って対応できるよう積極的に周知を行うと
ともに、十分な準備期間を設けることが適当である。
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加えて、当該業種における障害者雇用の促進に向けた取組を支援することが適当である。
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