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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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1
小企業に対し、企業ごとの属性やニーズを踏まえたチーム支援を積極的に実施することが
2
適当である。
3
4
○
このようにハローワークが個々の中小企業をきめ細かく支援することに加えて、特に障
害者の雇用を進めることが困難な障害者雇用ゼロ企業を中心に、障害者雇用に関するコン
サルティングを行う事業者等から、雇入れから雇用管理まで一体的な伴走型の相談支援を
受けることで、障害者雇用の取組を促進する事業主に対して支援することが適当である。
この場合には、特に地域の中小企業に対する身近な支援者である訪問型のジョブコーチが
配置されている社会福祉法人やNPOの活用が適当という意見や、相談支援の質を確保す
ることが必要という意見があった。
3
○
障害者雇用を推進する事業主の取組に対する支援
調整金、報奨金の一定の場合の減額措置等による納付金制度の財政の安定的な運営の上
に立って、障害者雇用の質を高める観点から、各事業主の個々の取組を支援できるように、
事業主のニーズを踏まえる形で助成金を充実させることが適当である。
○
具体的には、中高年齢者の障害者の雇用継続のため事業主が実施する取組に対する助成
(第3の3)や、障害者雇用に関するコンサルティングを行う事業者等から相談支援を受
けることで障害者雇用を促進する事業主に対する助成(第4の2)を行うことが適当であ
る。
○
加えて、既存の助成金についても、事業主のニーズのみならず多様な障害特性の実態や、
障害者の職場定着を図るという観点等も踏まえて、充実させることが適当である。
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第6
その他の諸課題
26
1
○
在宅就業障害者支援制度の活用促進
通勤等に困難を抱える障害者の就労機会の選択の幅を拡げるとともに、そうした障害者
の雇用への円滑な移行を進めていくことが重要である。
○
32
こうした観点から、在宅就業障害者支援制度の更なる活用を促進する必要があるが、そ
のためには、当該制度において重要な役割を果たしている在宅就業支援団体を増やしてい
33
くことが重要である。
27
28
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30
31
34
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36
37
38
○
したがって、在宅就業支援団体の実態や本制度の運用状況等を踏まえ、在宅就業支援団
体として一定規模の業務を継続的に受注でき、また、在宅就業障害者に対する支援等その
業務が適切に実施できる範囲で、在宅就業支援団体の登録要件を緩和するとともに、登録
申請の手続を簡素化し、在宅就業支援団体の新規登録の促進を図ることが適当である。
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小企業に対し、企業ごとの属性やニーズを踏まえたチーム支援を積極的に実施することが
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適当である。
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○
このようにハローワークが個々の中小企業をきめ細かく支援することに加えて、特に障
害者の雇用を進めることが困難な障害者雇用ゼロ企業を中心に、障害者雇用に関するコン
サルティングを行う事業者等から、雇入れから雇用管理まで一体的な伴走型の相談支援を
受けることで、障害者雇用の取組を促進する事業主に対して支援することが適当である。
この場合には、特に地域の中小企業に対する身近な支援者である訪問型のジョブコーチが
配置されている社会福祉法人やNPOの活用が適当という意見や、相談支援の質を確保す
ることが必要という意見があった。
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○
障害者雇用を推進する事業主の取組に対する支援
調整金、報奨金の一定の場合の減額措置等による納付金制度の財政の安定的な運営の上
に立って、障害者雇用の質を高める観点から、各事業主の個々の取組を支援できるように、
事業主のニーズを踏まえる形で助成金を充実させることが適当である。
○
具体的には、中高年齢者の障害者の雇用継続のため事業主が実施する取組に対する助成
(第3の3)や、障害者雇用に関するコンサルティングを行う事業者等から相談支援を受
けることで障害者雇用を促進する事業主に対する助成(第4の2)を行うことが適当であ
る。
○
加えて、既存の助成金についても、事業主のニーズのみならず多様な障害特性の実態や、
障害者の職場定着を図るという観点等も踏まえて、充実させることが適当である。
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第6
その他の諸課題
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○
在宅就業障害者支援制度の活用促進
通勤等に困難を抱える障害者の就労機会の選択の幅を拡げるとともに、そうした障害者
の雇用への円滑な移行を進めていくことが重要である。
○
32
こうした観点から、在宅就業障害者支援制度の更なる活用を促進する必要があるが、そ
のためには、当該制度において重要な役割を果たしている在宅就業支援団体を増やしてい
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くことが重要である。
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したがって、在宅就業支援団体の実態や本制度の運用状況等を踏まえ、在宅就業支援団
体として一定規模の業務を継続的に受注でき、また、在宅就業障害者に対する支援等その
業務が適切に実施できる範囲で、在宅就業支援団体の登録要件を緩和するとともに、登録
申請の手続を簡素化し、在宅就業支援団体の新規登録の促進を図ることが適当である。
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