よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
○
他方で、中高年齢者であって継続して雇用されている障害者の活躍や雇用の継続のため、
個々の障害者の状況に応じて事業主が実施する取組を支援することが適当である。
2
3
4
○
5
6
7
また、企業からは中高年齢者である障害者を継続して雇用する中で生じる課題について
相談できる窓口を求める声もあることから、障害者就業・生活支援センターについて、関
係機関との連携を強化し、地域の実情や個々の事業主の状況に応じて中高年齢者である障
害者を継続して雇用するための課題に関する相談機能を強化することが適当である。
8
9
第5
障害者雇用の質の向上の推進
10
11
○
納付金制度は、障害者の雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するとともに、障害者
の雇用の促進・継続を図るために設けられている。この目的のためには、納付金制度の財
政の安定的運営を図り、事業主が障害者雇用に積極的に取り組むことができるよう、その
具体的取組を支援することが重要である。
12
13
14
15
16
○
こうした中、民間企業における障害者雇用が大きく進展した結果、今後の納付金制度の
財政の見通しが厳しくなっている。さらに、現状、障害者雇用の数を評価する調整金や報
奨金の支出が大半を占め、障害者雇用の質の向上に向けた事業主の取組を評価する納付金
助成金(以下「助成金」という。)の支出が少なくなっているなど、事業主に対する助成・
援助が不十分になっている。
○
今後、障害者雇用について、その質の向上に重点を置いて推進していくためには、納付
金制度の財政の安定的な運営の上に立って、障害者を雇い入れる事業主の具体的な取組に
対して支援を充実させるなど、限られた財源を効果的に運用することが重要であり、以下
のとおり措置する必要がある。
1
○
障害者雇用調整金、報奨金による対応
限られた財源を事業主への支援に充てていくため、納付金関係業務を行う高障求機構の
業務経費について事務の効率化等により削減するとともに、助成金について活用状況等を
踏まえ見直すなど支出の効率化を図ることを前提に、調整金・報奨金について、一定の場
合の減額等を行うことが適当である。
○
減額等の対応に当たっては、人数基準や減額率等について様々意見があったところであ
るが、具体的には、調整金について、その支給状況や一定の場合の減額等により見込まれ
る財政削減の効果等を踏まえ、支給対象人数が 10 人を超える場合には、当該超過人数分
に対しては支給額を 50%にすることが適当である。
○
報奨金については、調整金受給企業と報奨金受給企業との実態の違いや、報奨金は障害
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
11
○
他方で、中高年齢者であって継続して雇用されている障害者の活躍や雇用の継続のため、
個々の障害者の状況に応じて事業主が実施する取組を支援することが適当である。
2
3
4
○
5
6
7
また、企業からは中高年齢者である障害者を継続して雇用する中で生じる課題について
相談できる窓口を求める声もあることから、障害者就業・生活支援センターについて、関
係機関との連携を強化し、地域の実情や個々の事業主の状況に応じて中高年齢者である障
害者を継続して雇用するための課題に関する相談機能を強化することが適当である。
8
9
第5
障害者雇用の質の向上の推進
10
11
○
納付金制度は、障害者の雇用に伴う事業主間の経済的負担を調整するとともに、障害者
の雇用の促進・継続を図るために設けられている。この目的のためには、納付金制度の財
政の安定的運営を図り、事業主が障害者雇用に積極的に取り組むことができるよう、その
具体的取組を支援することが重要である。
12
13
14
15
16
○
こうした中、民間企業における障害者雇用が大きく進展した結果、今後の納付金制度の
財政の見通しが厳しくなっている。さらに、現状、障害者雇用の数を評価する調整金や報
奨金の支出が大半を占め、障害者雇用の質の向上に向けた事業主の取組を評価する納付金
助成金(以下「助成金」という。)の支出が少なくなっているなど、事業主に対する助成・
援助が不十分になっている。
○
今後、障害者雇用について、その質の向上に重点を置いて推進していくためには、納付
金制度の財政の安定的な運営の上に立って、障害者を雇い入れる事業主の具体的な取組に
対して支援を充実させるなど、限られた財源を効果的に運用することが重要であり、以下
のとおり措置する必要がある。
1
○
障害者雇用調整金、報奨金による対応
限られた財源を事業主への支援に充てていくため、納付金関係業務を行う高障求機構の
業務経費について事務の効率化等により削減するとともに、助成金について活用状況等を
踏まえ見直すなど支出の効率化を図ることを前提に、調整金・報奨金について、一定の場
合の減額等を行うことが適当である。
○
減額等の対応に当たっては、人数基準や減額率等について様々意見があったところであ
るが、具体的には、調整金について、その支給状況や一定の場合の減額等により見込まれ
る財政削減の効果等を踏まえ、支給対象人数が 10 人を超える場合には、当該超過人数分
に対しては支給額を 50%にすることが適当である。
○
報奨金については、調整金受給企業と報奨金受給企業との実態の違いや、報奨金は障害
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
11