よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
援等、就労支援の強化を図ることが適当である。
1
2
3
4
5
6
(3)就労継続支援A型事業所の利用者の取扱い
○ A型の利用者については、当該事業が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく障害福祉サービスに位置付けられてい
る一方で、雇用労働者であるため、雇用率制度の対象になっている。
7
8
○
9
10
11
当分科会では、障害福祉サービスに位置付けられており、障害福祉サービス等報酬が支
払われているA型については、事業主が社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提
供する共同の責務を有していることを前提とした雇用率制度上、一般企業と同列に扱うべ
きではなく、その利用者は雇用率・納付金・調整金等の対象から外すべきという意見が多
数あった。他方で、こうした見直しは、A型の利用者に与える影響を考慮して慎重に議論
するべきという意見や加齢により企業での就業が困難になった者の受け皿として社会的
貢献度は大きいことも考慮すべきであるという意見もあった。
12
13
14
15
16
○
また、A型については、雇用・福祉施策の連携強化を進めて行く中において、その在り
方や役割について、利用者や支援内容の実態等を踏まえて整理を進めることとしており、
現在、その実態把握を行っているところである。
○
こうしたことから、雇用率制度におけるA型の利用者の扱いについては、実態把握に基
づきA型が障害福祉制度においてどのように整理されるかも踏まえた上で、雇用率制度・
17
18
19
20
21
納付金制度からの除外の可能性も視野に入れ、一方で様々な影響も考慮しつつ引き続き検
討していくことが適当である。この点、A型の実態把握等の状況は当分科会においても定
期的に共有されることが望ましいという意見や、見直しに向けて検討していくべきという
意見があった。
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2 精神障害者に対する障害者雇用率等の算定
(1)精神障害者の算定特例の延長
○ 平成 30 年4月から精神障害者の雇用が義務化されるとともに、雇用率が引き上げられ
たことに伴い、精神障害者の職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者
の実雇用率の算定に関して、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置
を設けている。
33
34
○
精神障害者の職場定着率は週 20 時間以上 30 時間未満勤務の場合が相対的に高くなっ
ており、その職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者を1カウントと
する特例を継続することが適当である。
○
また、精神障害者の個別性の高さを踏まえると、週 30 時間以上の雇用への移行に要す
35
36
37
38
9
1
2
3
4
5
6
(3)就労継続支援A型事業所の利用者の取扱い
○ A型の利用者については、当該事業が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律(平成 17 年法律第 123 号)に基づく障害福祉サービスに位置付けられてい
る一方で、雇用労働者であるため、雇用率制度の対象になっている。
7
8
○
9
10
11
当分科会では、障害福祉サービスに位置付けられており、障害福祉サービス等報酬が支
払われているA型については、事業主が社会連帯の理念に基づき、障害者に雇用の場を提
供する共同の責務を有していることを前提とした雇用率制度上、一般企業と同列に扱うべ
きではなく、その利用者は雇用率・納付金・調整金等の対象から外すべきという意見が多
数あった。他方で、こうした見直しは、A型の利用者に与える影響を考慮して慎重に議論
するべきという意見や加齢により企業での就業が困難になった者の受け皿として社会的
貢献度は大きいことも考慮すべきであるという意見もあった。
12
13
14
15
16
○
また、A型については、雇用・福祉施策の連携強化を進めて行く中において、その在り
方や役割について、利用者や支援内容の実態等を踏まえて整理を進めることとしており、
現在、その実態把握を行っているところである。
○
こうしたことから、雇用率制度におけるA型の利用者の扱いについては、実態把握に基
づきA型が障害福祉制度においてどのように整理されるかも踏まえた上で、雇用率制度・
17
18
19
20
21
納付金制度からの除外の可能性も視野に入れ、一方で様々な影響も考慮しつつ引き続き検
討していくことが適当である。この点、A型の実態把握等の状況は当分科会においても定
期的に共有されることが望ましいという意見や、見直しに向けて検討していくべきという
意見があった。
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2 精神障害者に対する障害者雇用率等の算定
(1)精神障害者の算定特例の延長
○ 平成 30 年4月から精神障害者の雇用が義務化されるとともに、雇用率が引き上げられ
たことに伴い、精神障害者の職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者
の実雇用率の算定に関して、令和4年度末まで短時間労働者を1カウントとする特例措置
を設けている。
33
34
○
精神障害者の職場定着率は週 20 時間以上 30 時間未満勤務の場合が相対的に高くなっ
ており、その職場定着を進める観点から、精神障害者である短時間労働者を1カウントと
する特例を継続することが適当である。
○
また、精神障害者の個別性の高さを踏まえると、週 30 時間以上の雇用への移行に要す
35
36
37
38
9