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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (7 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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なお、A型の利用者は、週 20 時間未満であるか否かにかかわらず、利用者の希望に応じ
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た労働時間や労働日数等での就労が可能となるよう支援を行うものであり、特例的な実雇
用率算定により週 20 時間未満の障害者の雇用の機会を確保する必要性が高くないため、
本取扱いを適用しないことが適当である。
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○
算定に当たっては、1人をもって 0.5 カウントすることとし、また、週 20 時間以上の
雇用への移行に要する期間には個人差があるとともに、障害特性から、中長期にわたり週
20 時間以上の雇用に移行できない者も一定程度存在するため、本取扱いは一律に適用期
限を区切ることはしないことが適当である。
○
ただし、職業的自立を促進する観点から、雇用義務の対象は週 20 時間以上の障害者と
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しているが、今般、この取扱いは変更せず、新たに実雇用率の算定の対象として加える週
20 時間未満の障害者は雇用義務の対象としない、すなわち、雇用率の算定式には週 20 時
間未満の障害者を含めないことが適当である。
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○
そのため、今般の特例措置の趣旨や、あくまで職業的自立を促進する観点からは週 20
時間以上の雇用の実現を目指すことが望ましいこと等について、障害者本人、事業主、関
係機関に対して周知を図り、それぞれがその方向で努力することが適当である。さらに、
安易に週 20 時間未満の雇用が増えることのないように、障害者本人が希望していること
を前提として、ハローワークのアセスメントや医師等専門家の意見も踏まえた取扱いとす
ることが適当である。
○
また、週 20 時間未満の雇用に留め置かれないよう、障害者本人が労働時間の延長を希
望する場合、事業主に対しその有する能力に応じた労働時間の延長について努力義務を課
すことが適当である。
さらに、ハローワークが障害者本人からの相談や定着支援等を通じて労働時間の延長に
向けて対応が必要なケースを把握した場合には、事業所訪問を通じて職場環境・就業状況
等を確認し、必要に応じて関係機関と連携しつつ助言・支援や雇用管理指導を行うことが
適当である。
○
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なお、週 20 時間以上の就業が困難な者等を障害者雇用納付金(以下「納付金」という)、
調整金の算定の対象とすることにより、当該者に対する就業機会の拡大を直接的に図るこ
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とが可能となることから、特例給付金は廃止することが適当である。
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(2)障害者手帳を所持していない精神障害者、発達障害者及び難病患者の取扱い
○ 雇用義務制度は、雇用の場を確保することが極めて困難な者に対し、社会連帯の理念の
下で、全ての事業主に雇用義務を課すものである。したがって、事業主が社会的な責任を
果たすための前提として、①事業主がその対象者を雇用できる一定の環境が整っているこ
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なお、A型の利用者は、週 20 時間未満であるか否かにかかわらず、利用者の希望に応じ
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た労働時間や労働日数等での就労が可能となるよう支援を行うものであり、特例的な実雇
用率算定により週 20 時間未満の障害者の雇用の機会を確保する必要性が高くないため、
本取扱いを適用しないことが適当である。
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算定に当たっては、1人をもって 0.5 カウントすることとし、また、週 20 時間以上の
雇用への移行に要する期間には個人差があるとともに、障害特性から、中長期にわたり週
20 時間以上の雇用に移行できない者も一定程度存在するため、本取扱いは一律に適用期
限を区切ることはしないことが適当である。
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ただし、職業的自立を促進する観点から、雇用義務の対象は週 20 時間以上の障害者と
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しているが、今般、この取扱いは変更せず、新たに実雇用率の算定の対象として加える週
20 時間未満の障害者は雇用義務の対象としない、すなわち、雇用率の算定式には週 20 時
間未満の障害者を含めないことが適当である。
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そのため、今般の特例措置の趣旨や、あくまで職業的自立を促進する観点からは週 20
時間以上の雇用の実現を目指すことが望ましいこと等について、障害者本人、事業主、関
係機関に対して周知を図り、それぞれがその方向で努力することが適当である。さらに、
安易に週 20 時間未満の雇用が増えることのないように、障害者本人が希望していること
を前提として、ハローワークのアセスメントや医師等専門家の意見も踏まえた取扱いとす
ることが適当である。
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また、週 20 時間未満の雇用に留め置かれないよう、障害者本人が労働時間の延長を希
望する場合、事業主に対しその有する能力に応じた労働時間の延長について努力義務を課
すことが適当である。
さらに、ハローワークが障害者本人からの相談や定着支援等を通じて労働時間の延長に
向けて対応が必要なケースを把握した場合には、事業所訪問を通じて職場環境・就業状況
等を確認し、必要に応じて関係機関と連携しつつ助言・支援や雇用管理指導を行うことが
適当である。
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なお、週 20 時間以上の就業が困難な者等を障害者雇用納付金(以下「納付金」という)、
調整金の算定の対象とすることにより、当該者に対する就業機会の拡大を直接的に図るこ
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とが可能となることから、特例給付金は廃止することが適当である。
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(2)障害者手帳を所持していない精神障害者、発達障害者及び難病患者の取扱い
○ 雇用義務制度は、雇用の場を確保することが極めて困難な者に対し、社会連帯の理念の
下で、全ての事業主に雇用義務を課すものである。したがって、事業主が社会的な責任を
果たすための前提として、①事業主がその対象者を雇用できる一定の環境が整っているこ
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