よむ、つかう、まなぶ。
参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
1
者雇用を奨励等することを目的に納付金の納付義務のない事業主に対して支給するもの
2
であることを踏まえ、支援対象人数が 35 人を超える場合には、当該超過人数分に対して
は支給しないことが適当である。
3
4
5
○
今回の措置で調整金が減額される企業においても調整金を障害者の定着支援や訓練等
に活用している現状がある、これまで障害者雇用に積極的に取り組んできた企業ほど調整
金が減額される対象になるという意見もあったところであり、上記の措置による財政削減
の効果については、こうした個々の事業主の取組状況やニーズ等をヒアリング等により把
握した上で、これらを踏まえた支援策の強化に積極的に充てていく必要がある。
○
また、調整金・報奨金の減額等に当たっては、対象となる事業主が余裕を持って対応で
6
7
8
9
10
11
きるよう積極的に周知を行うとともに、十分な準備期間を設けることが適当である。
12
13
14
○
なお、中長期的な課題として、財源が枯渇する場合であっても、障害者に対する支援が
継続できるよう、緊急的な公的資金の投入についても検討することが望ましいという意見
や将来的には調整金等は廃止し、企業を支援する助成等に注力することが適当という意見
があった。
2
○
障害者雇用納付金の適用範囲の拡大
納付金制度については、原則として、雇用義務のかかる全ての事業主に適用されるもの
であるが、制度創設時に、中小企業の負担能力等に対する配慮等から、当分の間、常用労
15
16
17
18
19
20
21
働者 300 人超の事業主に適用対象が限定され、現在は、常用労働者 100 人超の事業主にま
で対象が拡大されている。
22
23
24
25
○
この適用範囲の拡大の検討に当たって、常用労働者 100 人以下の事業主については、ノ
ウハウ不足等により、障害者の雇用数が0人であるところが多く、雇用率未達成企業が半
数以上となっている。また、コロナ禍での経営環境の悪化、雇用保険料率の引上げ、健康
保険・厚生年金保険の適用拡大等、中小企業を取り巻く雇用環境等は厳しいものとなって
いる。そのため、常用労働者 100 人以下の事業主に対する納付金の適用範囲の拡大につい
ては、これらの事業主における障害者雇用が進展した上で、実施することが適当である。
この点、
100 人以下の企業における法定雇用率達成企業割合の改善状況等を踏まえるなど、
一定の雇用環境が整った場合に検討すべきという意見があった。
○
そのため、まずは、常用労働者 100 人以下の事業主における障害者雇用が進むよう、こ
れらの事業主、特に障害者雇用ゼロ企業が抱えるノウハウ不足の課題に対して支援するこ
とが適当である。
○
具体的には、ハローワークにおいて、大企業に比べて障害者雇用の取組が遅れている中
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
12
者雇用を奨励等することを目的に納付金の納付義務のない事業主に対して支給するもの
2
であることを踏まえ、支援対象人数が 35 人を超える場合には、当該超過人数分に対して
は支給しないことが適当である。
3
4
5
○
今回の措置で調整金が減額される企業においても調整金を障害者の定着支援や訓練等
に活用している現状がある、これまで障害者雇用に積極的に取り組んできた企業ほど調整
金が減額される対象になるという意見もあったところであり、上記の措置による財政削減
の効果については、こうした個々の事業主の取組状況やニーズ等をヒアリング等により把
握した上で、これらを踏まえた支援策の強化に積極的に充てていく必要がある。
○
また、調整金・報奨金の減額等に当たっては、対象となる事業主が余裕を持って対応で
6
7
8
9
10
11
きるよう積極的に周知を行うとともに、十分な準備期間を設けることが適当である。
12
13
14
○
なお、中長期的な課題として、財源が枯渇する場合であっても、障害者に対する支援が
継続できるよう、緊急的な公的資金の投入についても検討することが望ましいという意見
や将来的には調整金等は廃止し、企業を支援する助成等に注力することが適当という意見
があった。
2
○
障害者雇用納付金の適用範囲の拡大
納付金制度については、原則として、雇用義務のかかる全ての事業主に適用されるもの
であるが、制度創設時に、中小企業の負担能力等に対する配慮等から、当分の間、常用労
15
16
17
18
19
20
21
働者 300 人超の事業主に適用対象が限定され、現在は、常用労働者 100 人超の事業主にま
で対象が拡大されている。
22
23
24
25
○
この適用範囲の拡大の検討に当たって、常用労働者 100 人以下の事業主については、ノ
ウハウ不足等により、障害者の雇用数が0人であるところが多く、雇用率未達成企業が半
数以上となっている。また、コロナ禍での経営環境の悪化、雇用保険料率の引上げ、健康
保険・厚生年金保険の適用拡大等、中小企業を取り巻く雇用環境等は厳しいものとなって
いる。そのため、常用労働者 100 人以下の事業主に対する納付金の適用範囲の拡大につい
ては、これらの事業主における障害者雇用が進展した上で、実施することが適当である。
この点、
100 人以下の企業における法定雇用率達成企業割合の改善状況等を踏まえるなど、
一定の雇用環境が整った場合に検討すべきという意見があった。
○
そのため、まずは、常用労働者 100 人以下の事業主における障害者雇用が進むよう、こ
れらの事業主、特に障害者雇用ゼロ企業が抱えるノウハウ不足の課題に対して支援するこ
とが適当である。
○
具体的には、ハローワークにおいて、大企業に比べて障害者雇用の取組が遅れている中
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
12