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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》 |
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今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)
1
(労働政策審議会障害者雇用対策分科会
2
意見書)
3
4
第1
はじめに
5
○
近年、障害者の就労意欲が高まるとともに、積極的に障害者雇用に取り組む民間企業が
増加するなど、障害者雇用は着実に進展している。
○
11
他方で、障害者雇用率(以下「雇用率」という。)の達成が目的となり質の確保が不十
分となっている側面がある、一般就労の可能性がある障害者を適切な支援につなげるため
には雇用施策と福祉施策の連携強化を図る必要がある、これまで就業が想定されにくかっ
12
た重度障害者や多様な障害者の就業ニーズが高まっている等の課題が生じている。
6
7
8
9
10
13
14
○
特に、雇用施策と福祉施策の連携強化については、令和2年 11 月から約7カ月にわた
って開催された「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」によって幅広く議論
され、その議論の成果が令和3年6月に「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討
会報告書」
(以下「検討会報告書」という。)としてとりまとめられたところである。加え
て、障害福祉施策における障害者の就労支援に関する制度等の検討についても、社会保障
審議会障害者部会における議論の状況が当分科会で共有されたところである。
○
また、平成 31 年2月 13 日付け労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(以下「分科会
15
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17
18
19
20
21
意見書」という。)を踏まえた障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
(令和元年法律第 36 号。以下「令和元年改正法」という。)では、国及び地方公共団体に
おける障害者雇用の促進に係る措置が改正の中心となっており、分科会意見書において、
大企業及び就労継続支援A型事業所(以下「A型」という。)に対する障害者雇用調整金
(以下「調整金」という。)の取扱い、除外率制度に関する対応等、民間部門の課題につ
いて引き続き検討することが求められている。
22
23
24
25
26
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28
29
○
30
31
32
このような状況や令和元年改正法の施行後3年を目途とした検討規定を踏まえ、検討会
報告書や分科会意見書において引き続き検討すべきとされた事項をはじめ、障害者雇用施
策全般について議論を進めてきたところであり、以下のとおり、今後の障害者雇用施策の
充実強化について結論を得たものである。
33
34
第2
雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化
35
36
37
38
○
障害者雇用については、例えば、民間企業の実雇用率は 10 年連続で、実雇用者数は 18
年連続で過去最高を更新するなど、着実に進展しているが、他方で、障害者が能力を発揮
して活躍することよりも、雇用率の達成に向け障害者雇用の数の確保を優先するような動
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(労働政策審議会障害者雇用対策分科会
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意見書)
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はじめに
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近年、障害者の就労意欲が高まるとともに、積極的に障害者雇用に取り組む民間企業が
増加するなど、障害者雇用は着実に進展している。
○
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他方で、障害者雇用率(以下「雇用率」という。)の達成が目的となり質の確保が不十
分となっている側面がある、一般就労の可能性がある障害者を適切な支援につなげるため
には雇用施策と福祉施策の連携強化を図る必要がある、これまで就業が想定されにくかっ
12
た重度障害者や多様な障害者の就業ニーズが高まっている等の課題が生じている。
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○
特に、雇用施策と福祉施策の連携強化については、令和2年 11 月から約7カ月にわた
って開催された「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」によって幅広く議論
され、その議論の成果が令和3年6月に「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討
会報告書」
(以下「検討会報告書」という。)としてとりまとめられたところである。加え
て、障害福祉施策における障害者の就労支援に関する制度等の検討についても、社会保障
審議会障害者部会における議論の状況が当分科会で共有されたところである。
○
また、平成 31 年2月 13 日付け労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(以下「分科会
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意見書」という。)を踏まえた障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律
(令和元年法律第 36 号。以下「令和元年改正法」という。)では、国及び地方公共団体に
おける障害者雇用の促進に係る措置が改正の中心となっており、分科会意見書において、
大企業及び就労継続支援A型事業所(以下「A型」という。)に対する障害者雇用調整金
(以下「調整金」という。)の取扱い、除外率制度に関する対応等、民間部門の課題につ
いて引き続き検討することが求められている。
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このような状況や令和元年改正法の施行後3年を目途とした検討規定を踏まえ、検討会
報告書や分科会意見書において引き続き検討すべきとされた事項をはじめ、障害者雇用施
策全般について議論を進めてきたところであり、以下のとおり、今後の障害者雇用施策の
充実強化について結論を得たものである。
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第2
雇用の質の向上に向けた事業主の責務の明確化
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○
障害者雇用については、例えば、民間企業の実雇用率は 10 年連続で、実雇用者数は 18
年連続で過去最高を更新するなど、着実に進展しているが、他方で、障害者が能力を発揮
して活躍することよりも、雇用率の達成に向け障害者雇用の数の確保を優先するような動
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