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参考資料3 今後の障害者雇用施策の充実強化について(案)(労働政策審議会障害者雇用対策分科会) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00058.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第131回 6/3)《厚生労働省》
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と、②対象範囲は明確であり、公正、一律性が担保されることが必要であり、現在、雇用

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率制度における対象障害者の範囲は身体障害者、知的障害者、精神障害者とし、その取扱
いに当たっては、原則、障害者手帳(以下「手帳」という。)の所持者に限っている。

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手帳を所持しない精神障害者について、当分科会では、就労促進等の観点から自立支援
医療受給者証の所持者等は雇用率制度の対象にすべきという意見がある一方で、自立支援
医療受給者証はその目的が医療費の自己負担額を軽減することであり手帳と同一に取り
扱うべきではない、自立支援医療受給者証の提出を事業主に提出することに抵抗を感じる
障害者もいるのではないかという意見があった。また、自立支援医療受給者証所持者のう
ち「重度かつ継続」を雇用率の対象にしてはどうかという意見や、個別の就労困難性を判
断することが重要という意見等、様々な意見があった。



発達障害者については、比較的早期に診断を受け、手帳を取得する割合も高く、就職に
当たっても可能な限り手帳の取得を促す支援が重要という意見があった。他方で、それま
でに診断等に繋がらず、障害者本人の障害認識が無いまま就職後に職場での具体的な状況
から困難が生じ、障害を理解・認知する事例もある。こうした場合であっても、障害者本
人の特性により就労場面において生じる課題は個別性が高い一方で、適切なマッチング、
雇用管理等により、活躍できる事例もみられる。



難病患者については、疲れやすさ、倦怠感など全身的な体調の崩れやすさといった一定
の共通する点もある一方で、その症状の有無や程度は、疾病により個別性が高く、さらに

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は治療の状況により個人差も大きい。他方で、適切なマッチング、雇用管理等により、活
躍できる事例もみられる。

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こうしたことから、現状において、手帳を所持していない発達障害者及び難病患者につ
いて、個人の状況を踏まえることなく、一律に就労困難性があると認めることは難しい。



これらを踏まえ、手帳を所持していない精神障害者、発達障害者及び難病患者について、
雇用率制度における対象障害者の範囲に含めることをただちに行うのではなく、手帳を所
持していない者に係る就労の困難性の判断の在り方にかかわる調査・研究等を進め、それ
らの結果等も参考に、引き続きその取扱いを検討することが適当である。



なお、精神障害者保健福祉手帳は有効期限があることから、手帳更新ができなかった場
合であっても就業上の困難性が継続しているケースもあり、その場合に一定の期間につい
ては引き続き雇用率制度の対象とすることについて検討課題とすることが望ましいとい
う意見があった。



また、個人の特性に合わせた配慮の下活躍できるよう、ハローワークにおける専門的支

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