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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html
出典情報 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》
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4.精神医療審査会について
【現状・課題】
○ 「精神医療審査会に関するアンケート調査」調査報告書(令和4年3月 公益社団
法人日本精神保健福祉士協会)では、
・ 委員の確保が困難、委員の日程調整が難航する等の理由で審査期間が長期化し
ている現状
・ 精神医療審査会の事務局が、必ずしも処遇改善請求までには至らない、医療機
関に訪問し、患者の話の傾聴や情報提供を行うといった業務についても、患者の
権利擁護の観点から担っている現状
が把握された。


精神医療審査会については、行政機関との関係性が必ずしも明確ではない中で、
委員の確保や委員間の日程調整が整わず、退院等請求の審査期間が長期化する等、
専門的機関としての機能が十分に果たせていないとの指摘がある。

【対応の方向性】
○ 精神医療審査会の機能向上に向けては、全国精神医療審査会連絡協議会との意見
交換を行うなど、審査会の実態を把握した上で、引き続き、実効的な方策を検討す
る必要がある。研究事業による分析を深め、精神医療審査会運営マニュアルの改正
を目指すべきである。


また、措置入院者については、現在、定期病状報告の際に精神医療審査会の審査
の対象としているが、国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約(自
由権規約))9条4項(※)の趣旨を踏まえ、精神保健福祉法において、措置入院を
行った時点で速やかに精神医療審査会の審査を実施できるようにすることが望ま
しい。
※ 「逮捕又は抑留によって自由を奪われた者は、裁判所がその抑留が合法的であ
るかどうかを遅滞なく決定すること及びその抑留が合法的でない場合にはその
釈放を命ずることができるように、裁判所において手続をとる権利を有する」と
される。また、規約にある「裁判所」は、司法裁判所に限らず独立した第三者機
関であれば足りると国際的に解されている。



さらに、精神医療審査会運営マニュアルでは、合議体を構成する医療委員、法律
家委員及び保健福祉委員について、審査に係る患者と一定の関係性がある場合等に
議事に加わることができないと定められているが、保健福祉委員について、具体的
にどのような者が想定されるかは示されていない。そうした点を踏まえ、保健福祉
委員について、具体的には、精神保健福祉士、保健師、看護師、公認心理師等が想
定されるが、都道府県知事等の判断により、例えば、当事者や家族も含めることが
できることを示すべきである。

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