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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html |
出典情報 | 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》 |
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な改善がもたらされたように、医学・医療の進歩により将来的には隔離・
身体的拘束を必要としない精神科医療を実現し得る可能性について、当事
者とともに希望を持ち、今後も、精神医学・医療の研究を包括的に推進し
ていく必要がある。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組
織全体で取り組む。隔離・身体的拘束の可否は、指定医(※)が判断すると
ともに、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全
体で妥当性や代替手段の検討を行う旨を明示するべきである。
※ 精神保健福祉法上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在で
あり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入院や行動制
限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適
正な処遇の確保に努めることとされている(第 37 条の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者ととも
に行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタ
ンダードにできるようにしていくことが期待されている。
国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に向けた方策
を検討するとともに、指定医研修のシラバスを定期的に見直し、研修の機
会を通じて、指定医に直接に訴えていくことが必要である。
④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードに
していく観点から、以下の内容を新たに規定するべきである。
・
行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、外部の第
三者を活用するための方策の検討が必要である。
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を
「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担
保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中
の処遇に関するものとして患者がその内容を十分に把握できるようにするこ
とが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明する
とともに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行
う必要がある旨を明らかにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報
酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべきである。
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身体的拘束を必要としない精神科医療を実現し得る可能性について、当事
者とともに希望を持ち、今後も、精神医学・医療の研究を包括的に推進し
ていく必要がある。
③ 隔離・身体的拘束の最小化について、管理者のリーダーシップのもと、組
織全体で取り組む。隔離・身体的拘束の可否は、指定医(※)が判断すると
ともに、院内の関係者が幅広く参加したカンファレンス等において、病院全
体で妥当性や代替手段の検討を行う旨を明示するべきである。
※ 精神保健福祉法上、指定医は、人権に配慮した医療を行う中心的存在で
あり、自らの医師としての職務、患者本人の意思によらない入院や行動制
限の判定を行うだけではなく、病院に入院している全ての精神障害者の適
正な処遇の確保に努めることとされている(第 37 条の2)。
指定医については、このように、患者の人権を守るため、管理者ととも
に行動制限最小化に組織全体で取り組み、行動制限の最小化を組織のスタ
ンダードにできるようにしていくことが期待されている。
国としても、指定医の資質を担保した上で、安定的な確保に向けた方策
を検討するとともに、指定医研修のシラバスを定期的に見直し、研修の機
会を通じて、指定医に直接に訴えていくことが必要である。
④ ③と同様、行動制限の最小化を管理者の責任のもと組織のスタンダードに
していく観点から、以下の内容を新たに規定するべきである。
・
行動制限最小化委員会の定期的な開催
※ 行動制限最小化委員会のマニュアルや好事例の共有のほか、外部の第
三者を活用するための方策の検討が必要である。
・ 隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備
・ 従業者に対し、隔離・身体的拘束の最小化のための研修を定期的に実施
⑤ さらに、隔離・身体的拘束を行うに当っては、現在、患者にその理由を
「知らせるよう努める」とされているところ、法律に基づく適正な運用を担
保すべく、これを「説明する」と義務化するべきである。
その際、当該説明については、単に形式的に行われるのではなく、入院中
の処遇に関するものとして患者がその内容を十分に把握できるようにするこ
とが重要である。このため、処遇改善請求等の権利内容についても説明する
とともに、患者がその内容を把握できない状態にある場合は、再度説明を行
う必要がある旨を明らかにするべきである。
⑥ こうしたプロセスを確保し、隔離・身体的拘束を最小化するための診療報
酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべきである。
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