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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html |
出典情報 | 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》 |
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第2
精神保健に関する市町村等における相談支援体制について
【現状・課題】
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神保健医療
福祉上のニーズを有する方が地域で安心して暮らせるよう、身近な地域で、必要な
サービスを切れ目なく受けられるようにし、
「支える側」
・
「支えられる側」という関
係を超えて、相互に助け合えるようにすることが必要であり、市町村においては、
福祉分野に加え、精神保健も含めた相談支援に取り組むことが重要となる。
○
精神保健に関するニーズの多様化に伴い、すでに8割以上の市町村が、自殺対策、
虐待(児童、高齢者、障害者)、生活困窮者支援・生活保護、母子保健・子育て支援、
高齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力(DV)等の各分野において、地域
住民の身近な相談窓口として、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健上の
課題を抱えた住民を対象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある
(※)。
※ 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「地域精神保健医療福祉体制の
機能強化を推進する政策研究」(研究代表者:藤井千代)
分担研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研究」
(研
究分担者:野口正行)市区町村の精神保健福祉業務に関する調査
○
他方、精神保健福祉法では、市町村における精神保健に関する相談業務の規定が
あるが、精神障害者に対する努力義務として規定されるにとどまり、法令上、市町
村の責務として定められていない(※1・2)。
※1 地域保健法でも、①市町村は、市町村保健センターを設置できる、②市町村
保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導等を行うと規定されており、
精神保健に関する相談支援は、市町村の業務として明示されていない。
※2 このため、地域保健活動は法的な裏付けのある他の領域(母子保健や生活習
慣病重症化予防等)が優先され、市町村における精神保健に関する相談支援体制
は、専門職(保健師、精神保健福祉士等)の配置が十分でない等、一般的に脆弱
な状況にあり、精神保健上の課題に対する包括的・継続的な支援の実現が困難と
なっている。
・ 支援を必要とする者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そ
のニーズを把握することが困難なケースが生じることがある。
・ 市町村内の福祉部局と保健部局間、あるいは福祉部局間での円滑な連携に支
障が生じることがある。
・ 適切なケースマネジメントが行えず相談支援事業所との円滑な協働が困難と
なるケースが生じることがある。
・ 医療機関との円滑な連携が不十分となるケースが生じることがある。
・ 未治療者や医療中断等が繰り返される者のケースにおいて、保健所、精神保
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精神保健に関する市町村等における相談支援体制について
【現状・課題】
○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進し、精神保健医療
福祉上のニーズを有する方が地域で安心して暮らせるよう、身近な地域で、必要な
サービスを切れ目なく受けられるようにし、
「支える側」
・
「支えられる側」という関
係を超えて、相互に助け合えるようにすることが必要であり、市町村においては、
福祉分野に加え、精神保健も含めた相談支援に取り組むことが重要となる。
○
精神保健に関するニーズの多様化に伴い、すでに8割以上の市町村が、自殺対策、
虐待(児童、高齢者、障害者)、生活困窮者支援・生活保護、母子保健・子育て支援、
高齢・介護、認知症対策、配偶者等からの暴力(DV)等の各分野において、地域
住民の身近な相談窓口として、精神障害者に限らず広く分野を超えて精神保健上の
課題を抱えた住民を対象として、精神保健に関する相談に対応している状況にある
(※)。
※ 令和2年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「地域精神保健医療福祉体制の
機能強化を推進する政策研究」(研究代表者:藤井千代)
分担研究「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する研究」
(研
究分担者:野口正行)市区町村の精神保健福祉業務に関する調査
○
他方、精神保健福祉法では、市町村における精神保健に関する相談業務の規定が
あるが、精神障害者に対する努力義務として規定されるにとどまり、法令上、市町
村の責務として定められていない(※1・2)。
※1 地域保健法でも、①市町村は、市町村保健センターを設置できる、②市町村
保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導等を行うと規定されており、
精神保健に関する相談支援は、市町村の業務として明示されていない。
※2 このため、地域保健活動は法的な裏付けのある他の領域(母子保健や生活習
慣病重症化予防等)が優先され、市町村における精神保健に関する相談支援体制
は、専門職(保健師、精神保健福祉士等)の配置が十分でない等、一般的に脆弱
な状況にあり、精神保健上の課題に対する包括的・継続的な支援の実現が困難と
なっている。
・ 支援を必要とする者の抱えている課題を評価・分析(アセスメント)し、そ
のニーズを把握することが困難なケースが生じることがある。
・ 市町村内の福祉部局と保健部局間、あるいは福祉部局間での円滑な連携に支
障が生じることがある。
・ 適切なケースマネジメントが行えず相談支援事業所との円滑な協働が困難と
なるケースが生じることがある。
・ 医療機関との円滑な連携が不十分となるケースが生じることがある。
・ 未治療者や医療中断等が繰り返される者のケースにおいて、保健所、精神保
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