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「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26149.html
出典情報 「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書について(6/9)《厚生労働省》
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積極的に通報制度を活用している例も報告されている。
※ 障害者虐待防止法は、刑罰を加えることを目的としていない。すなわち、市
町村への通報は、「すべての人を救う」として、利用者の被害を最小限にすると
ともに、虐待した職員や施設の関係者の責任も最小化されることから、より軽
微な段階で通報しやすい組織風土の醸成を図り、もって障害者の権利利益の擁
護に資する仕組みとして位置付けられている。


現在のところ、医療機関は、障害者虐待防止法に基づく通報義務の対象とされて
おらず、通報者保護の仕組みが設けられていないが、精神科医療機関においては、
とりわけ入院の対象が精神障害者であり、障害者の権利擁護を図ることが重要であ
ることや、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に当たって精神
科医療機関の地域での役割が今後ますます重要になることに鑑み、虐待防止の取組
を一層推進することが求められる。
こうした観点から、自治体との協働のもと、虐待を起こさない組織風土を構築し、
虐待の未然防止を一層推進するとともに、仮に虐待が発生した場合にあっても、早
期発見や再発防止を図ることが期待されている。



精神科医療機関において、こうした取組を幅広く進めていくため、すでに実施さ
れている虐待防止措置の推進に加え、従事者等が虐待を発見した場合にこれを自治
体に伝えるとともに、伝えた者の保護を図ることが望ましい。このような仕組みに
ついては、障害者虐待防止法を改正して設ける考え方と、精神保健福祉法を改正し
て設ける考え方について議論が行われ、双方を支持する意見があったが、いずれに
しても、精神科医療機関における虐待行為の早期発見、再発防止に資する実効的な
方策となるよう、制度化に向けた具体的な検討を行うべきである。



なお、市町村に伝えるべきとの考え方については、市の立場から、
・ 市町村に伝えることで第三者としての支援にはなるが、結局は指導監督を都道
府県の精神保健担当部局に委ねる形になるため、精神保健福祉法の改正が現時点
では一番適切ではないか
・ 市町村に伝えるべきとの意見もあり、相談支援や社会参加支援を担う市町村と
しては、都道府県と協働しながら、連携して対応できるような形が望ましいので
はないか
との意見があった。

(虐待防止委員会の開催等)
○ 虐待が起きないための組織風土の構築にも資するよう、虐待防止委員会の開催
(※)、虐待防止のための指針の整備、虐待防止のための研修の実施等についての
規定を設けることを検討すべきである。
※ 外部の第三者を活用するための方策の検討が必要である。

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