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一般事項、初・再診料、入院基本料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ(Ⅱにあっては、B項目のみ)に係る評価票の記入は、
院内研修を受けたものにより行われている。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重
症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。










※ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いて評価を行うかは、
入院基本料の届出時に併せて届け出ること。
※ 評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の別紙10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月(令和4年3月
31日において、現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和
4年度に限り、4月、10月又は1月)(以下「切替月」という。)のみとし、切替月の10日までに届け出
ること。

(6)看護職員等による複数夜勤を行っている。











※ 急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、7対1入院基本料、
10対1入院基本料及び13対1入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師1以上を
含む2以上の数の看護職員が行っている。
※ 療養病棟の場合、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
※ 許可病床数が100床未満の病院については、「夜間看護体制特定日減算」の取扱いに留意すること。

(7)夜勤を行う看護職員(◆)の1人あたりの月平均夜勤時間数が72時間以下である。










(◆)療養病棟入院基本料の届出を行った病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。
※ 夜勤に従事する看護職員の月当たり延べ夜勤時間数を1か月又は4週間で評価している。
※ 月平均夜勤時間数の基準のみを満たせなくなった場合は、月平均夜勤時間超過減算による入院
基本料又は夜勤時間特別入院基本料を適切に届け出ている。
(特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料を除く。)

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】