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一般事項、初・再診料、入院基本料 (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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6 ADL維持向上等体制加算
□ 急性期一般入院基本料
□ 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)
□ 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)

当日準備 ・専従又は専任の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の出勤簿を見せてください。

★(1)当該病棟に専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士を2名以上配置して
いる。又は専従の理学療法士等が1名、かつ、専任の理学療法士等1名以上が配置されている。






(直近1か月分)




※ 複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専従の理学療法士
等が配置されていること。
※ 当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、以下を担当する専従者との兼務はできない。


心大血管疾患リハビリテーション料



脳血管疾患等リハビリテーション料



廃用症候群リハビリテーション料



運動器リハビリテーション料



呼吸器リハビリテーション料



視能訓練



障害児(者)リハビリテーション料



認知症患者リハビリテーション料



摂食機能療法





難病患者リハビリテーション料

がん患者リハビリテーション料
集団コミュニケーション療法料

※ 当該理学療法士等(専従のものに限る。)がADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該
病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を算定すべきリハビリテーションを提供
する場合は、1日6単位まで算定できる。
※ 当該病棟内に地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する病室がある場合には、
当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。

当日準備 ・当該届出に係る常勤の医師の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)

★(2)当該保険医療機関に、以下のいずれも満たした常勤の医師が1名以上勤務している。

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有している。











イ 適切なリハビリテーションに係る研修を修了している。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)②】