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一般事項、初・再診料、入院基本料 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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事前

かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを

・様式9により確認

夜勤時間帯に運用した実績がある。




当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活
上の世話であること。





当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上である。





当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して

おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
※院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間が含
まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日については、この限りではない。




当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減を行って
いること。
※使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、1年に1回以上、
当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて活用
方法の見直しを行うこと。



アからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に
従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5割
以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。



キについては、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たし
ているとみなす。



クについては、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち
4時間以上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限り
ではない。



ケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、1年に
1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて
活用方法の見直しを行うこと。

※ 令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、
令和4年9月30日までの間に限り、(1)の基準を満たしているものとみなす。










(2)「障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算」の届出を行った病棟である。

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入院基本料【障害者施設等入院基本料】