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一般事項、初・再診料、入院基本料 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・入院診療計画書の作成例を見せてください。(作成例3例)

(3)入院時に患者の栄養状態を医師、看護職員、管理栄養士が共同して確認し、特別な栄養管理の
必要性の有無について入院診療計画書に記載している。











当日準備 ・栄養管理計画書の作成例を見せてください。(作成例3例)

(4)入院診療計画書において、特別な栄養管理が必要と医学的に判断される患者について、栄養状態の
評価を行い、医師、管理栄養士、看護師その他の医療従事者が共同して、当該患者ごとの栄養状態、
摂食機能及び食形態を考慮した栄養管理計画を作成している。











※ 救急患者や休日に入院した患者など、入院日に策定できない場合の栄養管理計画は、入院後
7日以内に策定している。

(5)栄養管理計画には、栄養補給に関する事項(栄養補給量、補給方法、特別食の有無等)、栄養食事
相談に関する事項(入院時栄養食事指導、退院時の指導の計画等)、その他栄養管理上の課題に
関する事項、栄養状態の評価の間隔等を記載している。

(6)栄養管理計画書又はその写しを診療録等に添付している。





















(7)栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養
管理計画を見直している。

















(8)特別入院基本料等及び短期滞在手術等基本料1を算定している場合は上記体制を満たしている
ことが望ましい。





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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】