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一般事項、初・再診料、入院基本料 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(13対1入院基本料に限る。)又は障害者施設等入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関で
あって、許可病床数が200床以上の保険医療機関については、令和5年3月31日までの間、許可病床
数が200床未満の保険医療機関については、令和6年3月31日までの間、令和4年3月31日において
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本
料(13対1入院基本料を除く。)、回復期リハビ リテーション病棟入院料1から4若しくは地域包括ケア
病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基
本料、療養病棟 入院料1若しくは2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行って
いる病棟、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患
入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院
料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもののうち、こ
れらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200床未満であり、データ提出加
算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たし
ているものとみなす。
※ 急性期一般入院料6を届け出る場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を受
け、入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は急性期一般入院基本料1から6のいずれかを
既に届け出ている保険医療機関であって第26の4の4(3)の規定によりデータ提出加算を算定できなく
なった場合は、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出加算に係る施設基準を満たさなくなっ
た日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一般入院料6について、データ提出加算に係る
届出を行っているものとみなすことができる。

当日準備 ・「医療区分2の患者」と「医療区分3の患者」の割合の算出の根拠となる書類を見せてくだ

★(6)入院患者のうち「医療区分2の患者」と「医療区分3の患者」の合計が基準を満たしている。

□ 療養病棟入院料1(8割以上)









さい。(直近3か月分)

□ 療養病棟入院料2(5割以上)

※ 療養病棟入院基本料の注1に規定する病棟以外の病棟であって、療養病棟入院料2について、当該
基準又は、看護職員配置基準(20対1)若しくは看護補助者配置基準(20対1)のみを満たさない
(いずれも満たせなくなった場合を含む。)病棟が下記の基準を満たしている場合には、所定点数の
100分の75を算定できる。(注11の届出をしている場合に限る。)


療養病棟入院料2の施設基準のうち、「看護職員20対1」を「看護職員25対1」に読み替え
たものを満たす。



令和4年3月31日時点で旧算定方法別表1に掲げる療養病棟入院基本料の注11又は注12に係る
届出を行っていた病棟である。

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入院基本料【療養病棟入院基本料】