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一般事項、初・再診料、入院基本料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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【夜間看護加算】
★(1) 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又は
その端数を増すごとに1に相当する数以上である。
(
適
・
否
事前
)
・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9の2)、
勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
※ 看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)
配置できる。
※ 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護
職員1を含む看護要員3以上である。ただし、看護要員の配置については、同一の入院基本料を
届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる。
(2) 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占め
るADL区分3の患者の割合が5割以上である。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
・
否
)
★(3)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。
※
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、
別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。
★(4)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を
含む院内研修を年1回以上受講している。
(
適
当日準備 ・看護補助者の院内研修の実施状況(院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等)につい
て、具体的な内容が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
・院内研修の時間を勤務時間として計上していませんか。
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等
※ アについては、内容に変更がない場合は、2年目以降の受講は省略して差し支えない。
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入院基本料【療養病棟入院基本料】
★(1) 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又は
その端数を増すごとに1に相当する数以上である。
(
適
・
否
事前
)
・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9の2)、
勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
※ 看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)
配置できる。
※ 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護
職員1を含む看護要員3以上である。ただし、看護要員の配置については、同一の入院基本料を
届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できる。
(2) 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占め
るADL区分3の患者の割合が5割以上である。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
・
否
)
★(3)看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。
※
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、
別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。
★(4)当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる内容を
含む院内研修を年1回以上受講している。
(
適
当日準備 ・看護補助者の院内研修の実施状況(院内研修の実施日、研修内容、参加者名簿等)につい
て、具体的な内容が確認できる書類を見せてください。(直近1年分)
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
・院内研修の時間を勤務時間として計上していませんか。
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止 等
※ アについては、内容に変更がない場合は、2年目以降の受講は省略して差し支えない。
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入院基本料【療養病棟入院基本料】