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一般事項、初・再診料、入院基本料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(別表2)
一般病棟用の重症度、

一般病棟用の重症度、

医療・看護必要度Ⅰの割合

医療・看護必要度Ⅱの割合

急性期一般入院料1

2割8分

急性期一般入院料2

2割7分

2割4分

急性期一般入院料3

2割4分

2割1分

急性期一般入院料4

2割

1割7分

急性期一般入院料5

1割7分

1割4分

-

2割8分

3割

2割8分

1割

0.8割

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの割


一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの割


急性期一般入院料1

2割8分

2割5分

急性期一般入院料2

2割5分

2割2分

急性期一般入院料3

2割2分

1割9分

急性期一般入院料4

1割8分

1割5分

7対1入院基本料(特定機能
病院入院基本料(一般病棟に
限る。))
7対1入院基本料(専門病院入院基本
料)
7対1入院基本料(結核病棟入院基本
料)

(別表3)

※ 許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料1を算定する病棟、許可病床数
400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料(急性期一般入院料2から5までに限る。)
を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病
については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること。
ただし、許可病床数200床未満の保険医療機関であって、急性期一般入院1,2,3又は4の届出を
行っている病棟にあっては、本文の規定にかかわらず、それぞれ別表3の基準以上であること。

※ 旧算定方法別表第一区分番号A100に掲げる急性期一般入院基本料(急性期一般入院料7を除く。)
及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
及び専門病院入院基本料)の経過措置については、令和4年3月31日において、現に急性期一般入院
基本料(急性期一般入院料7を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入
院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、
旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟については、令和4年9月30日ま
では令和4年度改定後の別表2又は3の重症度、医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみ

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】