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一般事項、初・再診料、入院基本料 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(5)当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以上見直しを
行っている。
※
(
適
・
否
)
次に掲げる所定の研修を修了した(修了証が交付されているもの)看護師長等が
配置されていることが望ましい。
ア
国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
イ
講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 看護補助者の活用に関する制度等の概要
(ロ) 看護職員との連携と業務整理
(ハ) 看護補助者の育成・研修・能力評価
(ニ) 看護補助者の雇用形態と処遇等
※ 当該病棟の全ての看護職員(アイに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
次のウ~キの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。ただし、それぞれの研
修については、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ウ 看護補助者との協働の必要性
エ 看護補助者の制度的な位置づけ
オ 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
カ
看護補助者との協働のためのコミュニケーション
キ 自施設における看護補助者に係る規定及び運用
【看護補助体制充実加算】
★(1)夜間看護加算の(1)~(5)を満たしている。
また、(4)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等に
ついて示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施している。
(
適
・
否
)
否
)
(2)当該病棟の看護師長等が夜間看護加算の(5)のア、イに掲げる所定の研修を修了している。
また、当該病棟の全ての看護職員((5)のア、イに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
(5)のウ~キの内容を含む院内研修を年1回以上受講している。
(
適
・
※ 内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
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入院基本料【療養病棟入院基本料】
行っている。
※
(
適
・
否
)
次に掲げる所定の研修を修了した(修了証が交付されているもの)看護師長等が
配置されていることが望ましい。
ア
国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
イ
講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 看護補助者の活用に関する制度等の概要
(ロ) 看護職員との連携と業務整理
(ハ) 看護補助者の育成・研修・能力評価
(ニ) 看護補助者の雇用形態と処遇等
※ 当該病棟の全ての看護職員(アイに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
次のウ~キの内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。ただし、それぞれの研
修については、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ウ 看護補助者との協働の必要性
エ 看護補助者の制度的な位置づけ
オ 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
カ
看護補助者との協働のためのコミュニケーション
キ 自施設における看護補助者に係る規定及び運用
【看護補助体制充実加算】
★(1)夜間看護加算の(1)~(5)を満たしている。
また、(4)のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等に
ついて示した業務マニュアルを作成し、当該マニュアルを用いて院内研修を実施している。
(
適
・
否
)
否
)
(2)当該病棟の看護師長等が夜間看護加算の(5)のア、イに掲げる所定の研修を修了している。
また、当該病棟の全ての看護職員((5)のア、イに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
(5)のウ~キの内容を含む院内研修を年1回以上受講している。
(
適
・
※ 内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
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入院基本料【療養病棟入院基本料】