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資料2-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※反映版 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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○
対物業務の効率化について、以下の内容で検討を進めていくべきである。
(1)調剤業務の一部外部委託
①現状
○ 薬機法の規定により、現在、調剤業務の外部委託は認められていない
22
。
○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおい
ては、対物業務の効率化を図り、薬剤師が専門性を活かした対人業務に
集中することで、患者に寄り添った付加価値の高い服薬指導を実施でき
るなどとして、調剤業務の一部外部委託を可能とすべきという提案につ
いて議論された。
○ 当該議論を踏まえた「規制改革実施計画」
(令和4年6月7日閣議決定)
においては、調剤業務の一部を外部委託を可能とする方向で、安全確保
のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの
技術的詳細を検討することとされた。
【参考】規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)
薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措
置】
a
厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門
性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・
効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関
する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外
部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委
託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討
する。
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故
なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b (略)
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場におい
て独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その
22
薬機法施行規則において、薬局開設者は、調剤の求めがあった場合は、「その薬局で調剤
に従事する薬剤師」に「その薬局」で調剤させなければならないとされている( 薬機法施
行規則第 11 条の 11)。ただし、無菌調剤室については、無菌調剤室を有しない薬局からの
依頼を受けて、他の薬局の薬剤師に無菌製剤処理を行わせることができる(薬機法施行規
則第 11 条の8第1項)。
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○
対物業務の効率化について、以下の内容で検討を進めていくべきである。
(1)調剤業務の一部外部委託
①現状
○ 薬機法の規定により、現在、調剤業務の外部委託は認められていない
22
。
○ 規制改革推進会議医療・介護・感染症対策ワーキンググループにおい
ては、対物業務の効率化を図り、薬剤師が専門性を活かした対人業務に
集中することで、患者に寄り添った付加価値の高い服薬指導を実施でき
るなどとして、調剤業務の一部外部委託を可能とすべきという提案につ
いて議論された。
○ 当該議論を踏まえた「規制改革実施計画」
(令和4年6月7日閣議決定)
においては、調剤業務の一部を外部委託を可能とする方向で、安全確保
のために委託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの
技術的詳細を検討することとされた。
【参考】規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)
薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措
置】
a
厚生労働省は、患者への服薬フォローアップなど薬剤師の高度な薬学的な専門
性を活かす対人業務を円滑に行い得る環境を整備するとともに、調剤の安全性・
効率性の向上を図る観点から、薬局における調剤業務のうち、一定の薬剤に関
する調製業務を、患者の意向やニーズを尊重しつつ、当該薬局の判断により外
部に委託して実施することを可能とする方向で、その際の安全確保のために委
託元や委託先が満たすべき基準、委託先への監督体制などの技術的詳細を検討
する。
検討に当たっては、以下の論点を中心に具体的検討を進める。
・委託可能な調製業務の対象
・委託先の範囲
・委託元―委託先の役割分担及び責任関係の在り方(委託元薬局の薬剤師が故
なく法的責任を負うことがないための配慮等を含む。)
b (略)
c 公正取引委員会は、薬局における調剤業務の関連市場及び隣接する市場におい
て独占的又は寡占的な地位を有するプラットフォーマーその他の事業者が、その
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薬機法施行規則において、薬局開設者は、調剤の求めがあった場合は、「その薬局で調剤
に従事する薬剤師」に「その薬局」で調剤させなければならないとされている( 薬機法施
行規則第 11 条の 11)。ただし、無菌調剤室については、無菌調剤室を有しない薬局からの
依頼を受けて、他の薬局の薬剤師に無菌製剤処理を行わせることができる(薬機法施行規
則第 11 条の8第1項)。
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