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資料2-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※反映版 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html
出典情報 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》
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(2)薬局薬剤師DXに向けた活用事例の共有
○ 今後、オンライン資格確認等システムを基盤とした情報共有やウェアラ
ブル端末からの情報の取得等が見込まれるが、調剤における服薬指導への
活用にとどまらず、健康相談対応や要指導・一般用医薬品の販売時の活用
など、得られた情報の具体的活用を全国的に進めていくべきである。厚生
労働省においては、例えば、電子処方箋のモデル事業等を通じて有効事例
の収集を進め、関係者の協力を得ながら展開していくべきである。
〇 特に、既に地域医療連携ネットワーク等で薬局薬剤師DXに係る先進的
な取組が行われている例もあり、こうした取組に他の医療機関や薬局が参
考にできるよう、厚生労働省において事例の共有を進めるべきとの意見が
あった。
(3)オンライン服薬指導
①自宅等からのオンライン服薬指導
○ オンライン服薬指導に関しては、昨年度、薬機法施行規則及び関係通
知の改正が行われたところであり、その改正内容が現場に適切に周知さ
れるよう努めるべきである。
〇 さらに、本ワーキンググループでは、自宅等からのオンライン服薬指
導について議論を行った。厚生労働省は以下の対応方針に基づき、検討
を進めるべきである。
〇 薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行う場合に係る対応方針
① オンライン診療と同様に、薬局以外の場所でオンライン服薬指導を行
う場合は、以下を遵守する。
i 責任の所在を明確にする観点から薬局に所属していなければならな
い。
ii 薬局内に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関する情報を得
られる体制を確保する。
iii 患者のプライバシー確保の観点から公衆の場で行うべきでない。
iv 騒音、劣悪なネットワーク環境など、服薬指導における適切な判断を
害する場所で行うべきではない。
② さらに、オンライン診療と同様に、セキュリティ及び患者のプライバ
シーを確保する観点から、患者の心身の状態に関する情報を情報通信
機器を用いて取得する場合には、「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」を遵守するべき旨も明示する。
③ オンライン服薬指導に特有の事由としては、薬局が責任をもって調剤
業務を果たすために、調剤行為等と服薬指導を一貫して行う必要があ
る点が挙げられる。このため、オンライン服薬指導を薬局以外の場所
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