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資料2-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※反映版 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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に応じたものであった。)。
○ 「規制改革実施計画」
(令和4年6月7日閣議決定)においては、調剤
業務の機械化等を踏まえて薬剤師の対人業務を強化する観点から、処方
箋の 40 枚規制の見直しに向けて課題を整理することとされた。
○ この処方箋の 40 枚規制のあり方を考える上では、①薬剤師の配置基
準という制度設計自体と、②40 枚という数値(量)、の2つの観点があ
る。
○ また、この制度が規定された当時に比べ、現在では調剤機器やデジタ
ル技術等が進展しており、対物業務の効率化が期待できる一方で、対人
業務の充実が求められている。
【参考】「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)
薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措置】
a (略)
b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める
省令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬局において配置が必要な薬剤師の
員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率
性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直し
に向け、課題を整理する。
c (略)
②検討の方向性
〇 現状の診療報酬の体系が処方箋受付時の評価が中心であることを踏
まえれば、単純に 40 枚規制を撤廃又は緩和すると、処方箋の応需枚数を
増やすために、処方箋受付時の対人業務(服薬指導等)が軽視される危
険性がある。
〇 このため、処方箋の 40 枚規制の見直しを検討する場合は、厚生労働省
においては、診療報酬における評価等も含めて、対人業務の充実の方向
性に逆行しないように慎重に行うべきとの意見があった。
○
一方で、前述の調剤業務の一部外部委託を検討する場合、委託先は処
方箋の応需はしていないものの調剤業務の一部は行っていることから、
処方箋の 40 枚規制との関係性を整理する必要がある。処方箋の 40 枚規
制が調剤業務の一部外部委託の支障とならないよう、厚生労働省におい
て、必要な措置を講じるべきとの意見があった。
○ なお、薬局薬剤師の業務の質の担保については、処方箋枚数に応じた
薬剤師の配置に一定の合理性はあるものの、処方箋の枚数に応じた薬剤
師の配置という制度設計ではなく、対人業務のプロセスやアウトカムの
評価で行うことが理想的との意見があった。この点については、諸外国
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に応じたものであった。)。
○ 「規制改革実施計画」
(令和4年6月7日閣議決定)においては、調剤
業務の機械化等を踏まえて薬剤師の対人業務を強化する観点から、処方
箋の 40 枚規制の見直しに向けて課題を整理することとされた。
○ この処方箋の 40 枚規制のあり方を考える上では、①薬剤師の配置基
準という制度設計自体と、②40 枚という数値(量)、の2つの観点があ
る。
○ また、この制度が規定された当時に比べ、現在では調剤機器やデジタ
ル技術等が進展しており、対物業務の効率化が期待できる一方で、対人
業務の充実が求められている。
【参考】「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)
薬剤師の地域における対人業務の強化(対物業務の効率化)
【a:令和4年度検討・結論、b:令和4年度措置、c:令和4年度以降継続的に措置】
a (略)
b 厚生労働省は、薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める
省令(昭和 39 年厚生省令第3号)に規定する薬局において配置が必要な薬剤師の
員数に関する規制について、調剤業務の機械化や技術発展による安全性及び効率
性の向上を踏まえ、薬剤師の対人業務を強化する観点から、規制の在り方の見直し
に向け、課題を整理する。
c (略)
②検討の方向性
〇 現状の診療報酬の体系が処方箋受付時の評価が中心であることを踏
まえれば、単純に 40 枚規制を撤廃又は緩和すると、処方箋の応需枚数を
増やすために、処方箋受付時の対人業務(服薬指導等)が軽視される危
険性がある。
〇 このため、処方箋の 40 枚規制の見直しを検討する場合は、厚生労働省
においては、診療報酬における評価等も含めて、対人業務の充実の方向
性に逆行しないように慎重に行うべきとの意見があった。
○
一方で、前述の調剤業務の一部外部委託を検討する場合、委託先は処
方箋の応需はしていないものの調剤業務の一部は行っていることから、
処方箋の 40 枚規制との関係性を整理する必要がある。処方箋の 40 枚規
制が調剤業務の一部外部委託の支障とならないよう、厚生労働省におい
て、必要な措置を講じるべきとの意見があった。
○ なお、薬局薬剤師の業務の質の担保については、処方箋枚数に応じた
薬剤師の配置に一定の合理性はあるものの、処方箋の枚数に応じた薬剤
師の配置という制度設計ではなく、対人業務のプロセスやアウトカムの
評価で行うことが理想的との意見があった。この点については、諸外国
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