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資料2-2 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ とりまとめ(案) ※反映版 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26417.html |
出典情報 | 薬剤師の養成及び資質向上に関する検討会 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループ(第7回 6/23)《厚生労働省》 |
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での事例も踏まえつつ、厚生労働省において薬剤師の対人業務の評価指
標のあり方の検討が必要との意見があった。
(3)その他業務の効率化
①薬剤師以外の職員の活用
○ いわゆる 0402 通知により、薬剤師以外の職員に実施させることが可
能な業務の基本的な考え方が整理されている 25。当該通知では薬局開設
者は保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、手順書の整備や必要な
研修の実施その他の必要な措置を講じる必要があるとされている。
〇 今後、デジタル技術の活用も視野に入れた上で、薬剤師以外の職員が
実施可能な業務の範囲や要件等について、更なる整理を行う必要がある
と考えられる。
○ 一部の企業や団体等では一定のプログラムを定めて研修が行われて
いる。こうした取組を参考に、厚生労働省において一定の研修内容を定
めてはどうかとの意見があった。
②調剤機器の活用
○ 現在では、一包化支援、監査支援、薬剤の取揃え、外用剤や液剤の調
製等、様々な場面で調剤機器が使用されており、これらの機器は対物業
務の効率化や安全確保に貢献している。
○ 調剤機器の活用に当たっては、機器自体の性能が担保されることが必
要であり、そのために必要な精度管理の手法等を厚生労働省において検
討すべきとの意見があった。
○
対物業務の効率化のための方策の一つとして、欧米で実施されている
いわゆる箱出し調剤 26が挙げられる。箱出し調剤は、複数包装単位の製造
が必要であることや処方日数の一定制限等の課題等、多くの課題がある
が、トレーサビリティの確保、安全性や衛生上の利点もあることから、
まずは課題の抽出等を行ってはどうかとの意見があった。
③院外処方箋における事前の取決め(プロトコール)に基づく問合せ簡素化
プロトコール
〇 一部の医療機関と一部の薬局(当該医療機関の処方箋を応需する薬局
のうち、事前の取決めの締結を希望する薬局)の間では、処方箋中の疑
義照会とは別に、事前の取決め(プロトコール)により内服薬の剤形変
更(例:OD 錠⇔普通錠⇔散)、内服薬の規格変更(例:5mg2 錠⇔10mg1 錠)
25
例えば、PTP シートなどの取揃えは、一定の要件を満たせば薬剤師以外の職員の実施が
可能とされている(調剤業務のあり方について(平成 31 年4月2日付け厚生労働省医薬・
生活衛生局総務課長通知))。
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錠剤やカプセル剤などの PTP(ブリスター)包装品が入った包装(箱)を、箱から出さ
ずにそのまま患者に交付する調剤手法
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での事例も踏まえつつ、厚生労働省において薬剤師の対人業務の評価指
標のあり方の検討が必要との意見があった。
(3)その他業務の効率化
①薬剤師以外の職員の活用
○ いわゆる 0402 通知により、薬剤師以外の職員に実施させることが可
能な業務の基本的な考え方が整理されている 25。当該通知では薬局開設
者は保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、手順書の整備や必要な
研修の実施その他の必要な措置を講じる必要があるとされている。
〇 今後、デジタル技術の活用も視野に入れた上で、薬剤師以外の職員が
実施可能な業務の範囲や要件等について、更なる整理を行う必要がある
と考えられる。
○ 一部の企業や団体等では一定のプログラムを定めて研修が行われて
いる。こうした取組を参考に、厚生労働省において一定の研修内容を定
めてはどうかとの意見があった。
②調剤機器の活用
○ 現在では、一包化支援、監査支援、薬剤の取揃え、外用剤や液剤の調
製等、様々な場面で調剤機器が使用されており、これらの機器は対物業
務の効率化や安全確保に貢献している。
○ 調剤機器の活用に当たっては、機器自体の性能が担保されることが必
要であり、そのために必要な精度管理の手法等を厚生労働省において検
討すべきとの意見があった。
○
対物業務の効率化のための方策の一つとして、欧米で実施されている
いわゆる箱出し調剤 26が挙げられる。箱出し調剤は、複数包装単位の製造
が必要であることや処方日数の一定制限等の課題等、多くの課題がある
が、トレーサビリティの確保、安全性や衛生上の利点もあることから、
まずは課題の抽出等を行ってはどうかとの意見があった。
③院外処方箋における事前の取決め(プロトコール)に基づく問合せ簡素化
プロトコール
〇 一部の医療機関と一部の薬局(当該医療機関の処方箋を応需する薬局
のうち、事前の取決めの締結を希望する薬局)の間では、処方箋中の疑
義照会とは別に、事前の取決め(プロトコール)により内服薬の剤形変
更(例:OD 錠⇔普通錠⇔散)、内服薬の規格変更(例:5mg2 錠⇔10mg1 錠)
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例えば、PTP シートなどの取揃えは、一定の要件を満たせば薬剤師以外の職員の実施が
可能とされている(調剤業務のあり方について(平成 31 年4月2日付け厚生労働省医薬・
生活衛生局総務課長通知))。
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錠剤やカプセル剤などの PTP(ブリスター)包装品が入った包装(箱)を、箱から出さ
ずにそのまま患者に交付する調剤手法
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