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費-2参考 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00004.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第53回 4/21)《厚生労働省》
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(5)②~④

中 医 協

総 - 8 - 2

ICERに応じた価格調整方法、基準値の設定、 3 1 . 2 . 2 0 ( 改 )
総合的評価において配慮が必要とされた品目の価格調整方法

<対応>
○ 価格調整方法は、ICERが一定の幅をもって評価された場合にも対応できる階段方式とする。
○ 500万/QALYと1000万/QALYの中間の750万/QALYも価格調整における基準値とする。
○ 総合的評価において配慮が必要とされた品目の価格調整に用いる基準値は、1人当たり
GDPや諸外国の基準値等を参考に、750万/QALY、1125万/QALY、1500万/QALYとする。
○ 抗がん剤、及び適応症の一部に稀少な疾患や小児疾患が含まれる品目については、当該品
目の適応症のうち該当するものについてのみ、この基準値を用いる。
○ ICERの幅が基準値をまたぐ場合は、どちらの段の価格調整率を採用するのが科学的により
妥当かについて、専門組織で検討する(※)。

<標準的な価格調整方法>

<配慮が必要とされた品目での価格調整方法>
価格調整率

価格調整率
500

750

1000

ICER

750

1125

1500

ICER

(※)検討にあたっての基本的な考え方
科学的により確からしい値が属する段を採用することを原則とする。ただし、ICERの幅の両端が同様に確からしい場合は、
またぐ領域の大きい方の段を採用する。また、ICERの幅が一定以上であるなど、科学的な確からしさに課題がある場合には、
ICERの幅のうち最も大きい点が属する段を採用する。

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