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費-2参考 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00004.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第53回 4/21)《厚生労働省》 |
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(2)①
費用対効果評価の対象品目の選定基準
中 医 協
総 - 8 - 2
3 1 . 2 . 2 0 ( 改 )
<対応>
○ 医療保険財政への影響度を重視する観点及び薬価・材料価格制度を補完する観点から、
革新性が高く、財政影響が大きい医薬品・医療機器を費用対効果評価の主な対象とする。
○ 基準については、対象となる品目数や現在の費用対効果評価に係る体制等を踏まえ、以
下の通りとする。
区分
(ⅰ)新規
収載品:制
度化以後に
収載される
品目※1
(ⅱ)既収載
品:制度化
以前に収載
された品目
類似品目
類似薬効方式
(類似機能区分)
H1
H2
H3
H4
H5
有用性系加算
(※2)が算定
原価計算方式
有用性系加算
(※2)が算定、ま
たは開示度50%
未満
算定方式によらず、有用性系
加算(※2)が算定された品目
H1~H4区分の類似品目
選定基準
・ピーク時市場規模(予測):100億円以上
・ピーク時市場規模(予測):50億円以上100億円未満
・著しく単価が高い等の中医協総会において必要と判断され
た品目(※3)
・市場規模が1000億円以上の品目
・その他、著しく単価が高い等の中医協総会において必要と
判断された品目(※3)
・代表品目(※4)を比較対照として算定された医薬品
・代表品目(※4)を比較対照として算定され、同一機能区分
に分類される医療機器
(※1)
保険収載時にピーク時市場規模(予測)が選定の要件に該当しなかった品目であっても、市場規模の拡大により、年間の市場規模
が50億円を超えた場合は対象とする。その場合、年間の市場規模に応じてH1又はH2区分として位置付ける
(※2) 画期性加算、有用性加算、改良加算(ハ)(医療機器)のいずれかが算定された品目を対象とする
(※3) 著しく単価が高い品目、すでに費用対効果評価を行った品目のうち、評価終了後に評価に大きな影響を与える知見が得られ、再評
価が必要であると認められた品目など、優先的に検証することが必要と中医協総会が判断した品目
(※4) H1~H4区分における費用対効果評価の対象品目
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費用対効果評価の対象品目の選定基準
中 医 協
総 - 8 - 2
3 1 . 2 . 2 0 ( 改 )
<対応>
○ 医療保険財政への影響度を重視する観点及び薬価・材料価格制度を補完する観点から、
革新性が高く、財政影響が大きい医薬品・医療機器を費用対効果評価の主な対象とする。
○ 基準については、対象となる品目数や現在の費用対効果評価に係る体制等を踏まえ、以
下の通りとする。
区分
(ⅰ)新規
収載品:制
度化以後に
収載される
品目※1
(ⅱ)既収載
品:制度化
以前に収載
された品目
類似品目
類似薬効方式
(類似機能区分)
H1
H2
H3
H4
H5
有用性系加算
(※2)が算定
原価計算方式
有用性系加算
(※2)が算定、ま
たは開示度50%
未満
算定方式によらず、有用性系
加算(※2)が算定された品目
H1~H4区分の類似品目
選定基準
・ピーク時市場規模(予測):100億円以上
・ピーク時市場規模(予測):50億円以上100億円未満
・著しく単価が高い等の中医協総会において必要と判断され
た品目(※3)
・市場規模が1000億円以上の品目
・その他、著しく単価が高い等の中医協総会において必要と
判断された品目(※3)
・代表品目(※4)を比較対照として算定された医薬品
・代表品目(※4)を比較対照として算定され、同一機能区分
に分類される医療機器
(※1)
保険収載時にピーク時市場規模(予測)が選定の要件に該当しなかった品目であっても、市場規模の拡大により、年間の市場規模
が50億円を超えた場合は対象とする。その場合、年間の市場規模に応じてH1又はH2区分として位置付ける
(※2) 画期性加算、有用性加算、改良加算(ハ)(医療機器)のいずれかが算定された品目を対象とする
(※3) 著しく単価が高い品目、すでに費用対効果評価を行った品目のうち、評価終了後に評価に大きな影響を与える知見が得られ、再評
価が必要であると認められた品目など、優先的に検証することが必要と中医協総会が判断した品目
(※4) H1~H4区分における費用対効果評価の対象品目
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