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費-2参考 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00004.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第53回 4/21)《厚生労働省》
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(5)⑤ 価格調整率

(その2)

中 医 協

総 - 8 - 2

3 1 . 2 . 2 0 ( 改 )

<対応>
○ 患者に必要な医薬品等の安定供給を確保するという観点から、以下の通り、下げ止めを設ける。
(ⅰ)25%以下の有用性系加算(※)が認められた品目
○ 調整前の薬価(材料価格)を10%引き下げた価格を、最終的な薬価(材料価格)の下げ止めと
する。
(ⅱ)25%超え100%未満の有用性系加算(※)が認められた品目
○ 認められた有用性系加算に応じて、調整前の薬価(材料価格)を、以下の計算式に基づき算出さ
れた率で引き下げた価格を、最終的な薬価(材料価格)の下げ止めとする。
最終的な薬価(材料価格)の下げ止め
= {10 + (当該品目の有用性系加算率(%)(※) -25 )/ 15

}



(ⅲ)100%以上の有用性系加算(※)が認められた品目
○ 調整前の薬価(材料価格)を15%引き下げた価格を、最終的な薬価(材料価格)の下げ止めと
する。
○ また、ICER 500万円/QALYとなる価格(抗がん剤等では750万円/QALYとなる価格)を下回らない価
格とする。
下げ止め

図:有用性系加算率と下げ止めの関係

(※)

15%

原価計算方式で算定された医薬品の場合は、加算係数(0.2~
1.0)を乗じる前の加算率

10%

0

25%

100% 120%加算(※)

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