よむ、つかう、まなぶ。
費-1参考1 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第57回 10/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
標準的な分析プロセス及び分析期間に係る専門組織からの意見について
①
費用対効果評価専門組織意見書
(1)専門組織における検討に要する期間について
【現状及び課題】
○ 現行の制度においては、企業分析及び公的分析に係る期間は規定されているが、専門組織における検討に要する期間について
規定はない。(特に、専門組織(ⅱ)、(ⅲ)は、企業分析や公的分析の期間に含まれないため、これに要する期間は価格調整
までの期間に影響を及ぼす。)
現行の規定
・
製造販売業者は、対象品目が指定された日から、分析方法、条件及びICERを含む分析結果のデータ(以下「分析デー
タ等」という。)を、原則として9か月以内に費用対効果評価専門組織に提出しなければならない。
・
国立保健医療科学院は、製造販売業者による分析結果に係る費用対効果評価専門組織の審議が終了した日から、公的
分析結果を、原則として3か月以内(公的分析班が再分析を行う場合にあっては、6か月以内)に費用対効果評価専門
組織に提出しなければならない。
○ 専門組織における検討に関しては、原則毎月定例的に開催しており、資料の提出から専門組織の開催まで概ね1か月程度(最
長2か月程度)の期間が必要である。また、専門組織においては、会議の席上で結論が得られず引き続き書面での協議を行う場
合もある。更に、企業から不服意見が出された場合には、再度専門組織を開催することとなる。現状においては、専門組織の開
催頻度を高めることは困難である。
【対応案】
○ 専門組織における検討に要する期間については、資料の提出後必要な期間を確保する必要があることを念頭に、費用対効果評
価の流れを現状(別紙(1))から別紙(2)のとおり見直すこととしてはどうか。
18
①
費用対効果評価専門組織意見書
(1)専門組織における検討に要する期間について
【現状及び課題】
○ 現行の制度においては、企業分析及び公的分析に係る期間は規定されているが、専門組織における検討に要する期間について
規定はない。(特に、専門組織(ⅱ)、(ⅲ)は、企業分析や公的分析の期間に含まれないため、これに要する期間は価格調整
までの期間に影響を及ぼす。)
現行の規定
・
製造販売業者は、対象品目が指定された日から、分析方法、条件及びICERを含む分析結果のデータ(以下「分析デー
タ等」という。)を、原則として9か月以内に費用対効果評価専門組織に提出しなければならない。
・
国立保健医療科学院は、製造販売業者による分析結果に係る費用対効果評価専門組織の審議が終了した日から、公的
分析結果を、原則として3か月以内(公的分析班が再分析を行う場合にあっては、6か月以内)に費用対効果評価専門
組織に提出しなければならない。
○ 専門組織における検討に関しては、原則毎月定例的に開催しており、資料の提出から専門組織の開催まで概ね1か月程度(最
長2か月程度)の期間が必要である。また、専門組織においては、会議の席上で結論が得られず引き続き書面での協議を行う場
合もある。更に、企業から不服意見が出された場合には、再度専門組織を開催することとなる。現状においては、専門組織の開
催頻度を高めることは困難である。
【対応案】
○ 専門組織における検討に要する期間については、資料の提出後必要な期間を確保する必要があることを念頭に、費用対効果評
価の流れを現状(別紙(1))から別紙(2)のとおり見直すこととしてはどうか。
18