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費-1参考1 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第57回 10/15)《厚生労働省》 |
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効能追加時の取扱いに係る論点
現状・課題
•
現行の制度においては、効能が追加された場合の対応について、品目の指定から企業分析の提出時までの
間の効能追加であれば、原則として追加された効能についても分析を行うこととなっているが、その際の
分析期間の取扱いや総合的評価の方法についての規定がない。
論点
•
費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場合には、以下の取扱いとすることとし
てはどうか。
•
分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、追加された効能を含めて分析枠
組みを決定することとしてはどうか。
•
追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全体が大幅に遅延することが想定
される場合には、当該効能を含めずに分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、
改めて、H3区分への該当性について、検証することとしてはどうか。
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現状・課題
•
現行の制度においては、効能が追加された場合の対応について、品目の指定から企業分析の提出時までの
間の効能追加であれば、原則として追加された効能についても分析を行うこととなっているが、その際の
分析期間の取扱いや総合的評価の方法についての規定がない。
論点
•
費用対効果評価の対象となった品目について効能追加がなされた場合には、以下の取扱いとすることとし
てはどうか。
•
分析枠組みの決定前に効能追加がなされた場合には、原則として、追加された効能を含めて分析枠
組みを決定することとしてはどうか。
•
追加された効能を含めて分析枠組みを決定することにより、分析全体が大幅に遅延することが想定
される場合には、当該効能を含めずに分析を進めることとした上で、費用対効果評価案の決定後に、
改めて、H3区分への該当性について、検証することとしてはどうか。
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