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費-1参考1 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第57回 10/15)《厚生労働省》 |
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標準的な分析プロセス及び分析期間に係るこれまでの議論について
②
費用対効果評価専門部会(7月21日)
○ 費用対効果評価の結果を速やかに価格に反映させるという観点から、検討に要する期間について、全体のスケジュールが明確に
なり、所要期間も短縮できるということであれば、それがしっかり守られるように運用をお願いしたい。
○
総合的評価から価格決定までの標準的な期間を提示する必要があるのではないか。
業界意見陳述(令和3年8月4日)
○
企業が事前に想定できない分析の枠組みとされた場合、企業の分析期間を再設定する運用についても、検討してほしい。
○
分析前協議が終了した後の合意された分析枠組みに基づく企業分析の期間については、少なくとも6か月確保してほしい。
○ 企業分析期間を一律に9か月とするのではなく、分析枠組みが決定する事前協議が終了した段階で、品目ごとに企業ごとの企業
分析の期間を定めてほしい。
○ 総合的評価案への不服意見の聴取の機会について、分析の枠組みや比較対照技術の選定など、企業が想定していない内容となる
場合があることを踏まえ、専門組織の判断にかかわらず、現行どおり不服意見の聴取を企業の希望に基づいて行ってほしい。
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②
費用対効果評価専門部会(7月21日)
○ 費用対効果評価の結果を速やかに価格に反映させるという観点から、検討に要する期間について、全体のスケジュールが明確に
なり、所要期間も短縮できるということであれば、それがしっかり守られるように運用をお願いしたい。
○
総合的評価から価格決定までの標準的な期間を提示する必要があるのではないか。
業界意見陳述(令和3年8月4日)
○
企業が事前に想定できない分析の枠組みとされた場合、企業の分析期間を再設定する運用についても、検討してほしい。
○
分析前協議が終了した後の合意された分析枠組みに基づく企業分析の期間については、少なくとも6か月確保してほしい。
○ 企業分析期間を一律に9か月とするのではなく、分析枠組みが決定する事前協議が終了した段階で、品目ごとに企業ごとの企業
分析の期間を定めてほしい。
○ 総合的評価案への不服意見の聴取の機会について、分析の枠組みや比較対照技術の選定など、企業が想定していない内容となる
場合があることを踏まえ、専門組織の判断にかかわらず、現行どおり不服意見の聴取を企業の希望に基づいて行ってほしい。
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