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費-1参考1 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00008.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第57回 10/15)《厚生労働省》 |
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標準的な分析プロセス及び分析期間に係る専門組織からの意見について
③
費用対効果評価専門組織意見書
(2)専門組織における検討内容について
【対応案】
○ 費用対効果評価専門組織における議論を適切に進めるため、現在、企業分析が提出された時点で開催している専門組織(ⅱ)
について、公的分析による検証(レビュー)が終了した時点で開催することとしてはどうか。
また、この場合、専門組織(ⅱ)は、企業からの報告とともに、公的分析からの検証結果及び再分析の案について報告を受け、
再分析の具体的な内容に対する指摘や追加分析の必要性に関する判断を行うこととしてはどうか。
○ 企業からの不服意見書の提出について、企業の理解や納得を得るという観点から、その機会を設けることに一定の意義はある
が、それにより費用対効果評価に要する期間が長引くことは国民の利益にはつながらないことや、英国での制度の運用等を踏ま
え、専門組織(ⅱ)及び(ⅲ)における企業からの不服意見書の提出の機会は、引き続き確保することとしつつ、専門組織
(ⅲ)においては、専門組織が認めた場合に限り、会議を開催し、不服意見の聴取を行うこととしてはどうか。
○ 上記を踏まえ、費用対効果評価の流れを現状(別紙(1))から別紙(2)のとおり見直すこととしてはどうか。
別紙(1):企業分析結果が提出された後、委員による資料確認等に要する一定の期間をおいて、専門組織(ⅱ)を開催し、企業分
析結果の科学的妥当性等を審査して、公的分析に移行する。公的分析結果が提出された後、同様に一定の期間をおいて、
専門組織(ⅲ)を開催するが、当該専門組織において追加分析の指示が出た場合には、全体としての分析期間(費用対効
果評価案の決定までの期間)が延長することとなる。更に、企業から不服意見があった場合、再度不服意見を聴取する専
門組織を開催することとなり、同様に、費用対効果評価案の決定までの期間が延長することとなる。
別紙(2):企業分析結果が提出された後、速やかに公的分析に移行する。企業分析結果の提出後4か月程度時点で、公的分析の検
証結果とともに企業分析結果の科学的妥当性を審査する専門組織(ⅱ)を開催することで、専門組織(ⅱ)の開催までの
間の分析の中断をなくす。また、再分析が必要な場合には、専門組織(ⅱ)において再分析案について提示するとともに、
必要な追加分析の指示が出た場合には、公的分析の分析期間内に実施することとする。なお、それぞれの専門組織におい
ては、企業からの不服意見の聴取を必要に応じて実施する。
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費用対効果評価専門組織意見書
(2)専門組織における検討内容について
【対応案】
○ 費用対効果評価専門組織における議論を適切に進めるため、現在、企業分析が提出された時点で開催している専門組織(ⅱ)
について、公的分析による検証(レビュー)が終了した時点で開催することとしてはどうか。
また、この場合、専門組織(ⅱ)は、企業からの報告とともに、公的分析からの検証結果及び再分析の案について報告を受け、
再分析の具体的な内容に対する指摘や追加分析の必要性に関する判断を行うこととしてはどうか。
○ 企業からの不服意見書の提出について、企業の理解や納得を得るという観点から、その機会を設けることに一定の意義はある
が、それにより費用対効果評価に要する期間が長引くことは国民の利益にはつながらないことや、英国での制度の運用等を踏ま
え、専門組織(ⅱ)及び(ⅲ)における企業からの不服意見書の提出の機会は、引き続き確保することとしつつ、専門組織
(ⅲ)においては、専門組織が認めた場合に限り、会議を開催し、不服意見の聴取を行うこととしてはどうか。
○ 上記を踏まえ、費用対効果評価の流れを現状(別紙(1))から別紙(2)のとおり見直すこととしてはどうか。
別紙(1):企業分析結果が提出された後、委員による資料確認等に要する一定の期間をおいて、専門組織(ⅱ)を開催し、企業分
析結果の科学的妥当性等を審査して、公的分析に移行する。公的分析結果が提出された後、同様に一定の期間をおいて、
専門組織(ⅲ)を開催するが、当該専門組織において追加分析の指示が出た場合には、全体としての分析期間(費用対効
果評価案の決定までの期間)が延長することとなる。更に、企業から不服意見があった場合、再度不服意見を聴取する専
門組織を開催することとなり、同様に、費用対効果評価案の決定までの期間が延長することとなる。
別紙(2):企業分析結果が提出された後、速やかに公的分析に移行する。企業分析結果の提出後4か月程度時点で、公的分析の検
証結果とともに企業分析結果の科学的妥当性を審査する専門組織(ⅱ)を開催することで、専門組織(ⅱ)の開催までの
間の分析の中断をなくす。また、再分析が必要な場合には、専門組織(ⅱ)において再分析案について提示するとともに、
必要な追加分析の指示が出た場合には、公的分析の分析期間内に実施することとする。なお、それぞれの専門組織におい
ては、企業からの不服意見の聴取を必要に応じて実施する。
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