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費-1参考1 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00008.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第57回 10/15)《厚生労働省》
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分析前協議の見直しに係る論点
現状・課題



費用対効果評価を効率的に行うため、企業と公的分析により、分析前協議を実施することとされている。



分析前協議は、現在、以下のような運用がなされている。


最低2回、最大4回開催される。なお、1回目は品目の指定から2週以内、2回目は1回目から9週以内、3回目は
2回目から2週以内、4回目は3回目から2週以内に開催することとされている。



4回の協議を経た後、分析枠組みが定まらない場合には、双方の相違点(論点)を整理した上で、費用対効果評価専
門組織において分析枠組みを決定する。



2回目の分析前協議から、企業及び公的分析の合意が得られた場合には、臨床の専門家等の参加が可能とされている。



なお、分析枠組みを決定する専門組織(ⅰ)について、開催する日程等に係る規定はない。



企業からは、1回目の分析前協議から臨床の専門家等の参加を可能とすること及び検討プロセスの透明化のために議事録を
公開すること等の要望がある。

論点



費用対効果評価を効率的に実施する観点から、できるだけ早期に企業と公的分析が分析前協議を開始できるようにし、原則
として、品目の指定から3月後に開催される費用対効果評価専門組織(困難な場合には、その翌月に開催される費用対効果
評価専門組織)に、当該品目に係る分析枠組み案を提出することとしてはどうか。



分析枠組みに係る協議を迅速かつ適切に実施する観点から、1回目の分析前協議から、企業及び公的分析側の合意が得られ
た場合には、臨床の専門家等の参加を可能とすることとしてはどうか。
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