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資料1 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26891.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第95回 7/25)《厚生労働省》
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外国人介護人材受入れの仕組み

制度
趣旨

EPA(経済連携協定)
(インドネシア・フィリピン
・ベトナム)

在留資格「介護」
(H29.9/1~)

二国間の経済連携の強化

専門的・技術的分野の
外国人の受入れ

〈就労コース〉

〈就学コース〉

外国人留学生
として入国

特定技能1号
(H31.4/1~)

本国への技能移転

人手不足対応のための一定の専門
性・技能を有する外国人の受入れ

実習実施者(介護施設等)の
下で実習(最大5年間)
※実習の各段階で技能評価試験
を受検

〈養成施設ルート〉 〈実務経験ルート〉

介護福祉士候補者として入国

技能実習
(H29.11/1~)

技能実習生等
として入国

技能水準・日本語能力水準
を試験等で確認し入国

受検(入国1年後)



受入れ 定
の流れ 活








介護福祉士
養成施設
(2年以上)

介護福祉士
養成施設
(2年以上)

介護施設等で
就労・研修
(3年以上)

(フィリピン、ベトナム)






(注1)

介護福祉士国家試験

介護施設等で
就労・研修
(3年以上)

介護福祉士として業務従事

受検(入国3年後)

(注1)

介護福祉士国家試験
受検(入国5年後)

(注2)

介護福祉士資格取得(登録)













(3年以上)

介護施設等で就労
(通算5年間)

介護福祉士資格取得(登録)
介護福祉士として業務従事

・家族(配偶者・子)の帯同が可能
・在留期間更新の回数制限なし

帰国










帰国

本国での技能等の活用
※【 】内は在留資格

(注1)平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となった。ただし、令和8年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられている。
(注2)4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したと認められる者については、 「特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等を免除。

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