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資料1 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26891.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第95回 7/25)《厚生労働省》
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5-2.目指すPHASE



2022年3月23日
第7回デジタル臨時行政調査会
作業部会
老健局発表資料

○ 同分科会の審議報告において、さらなる検討をしていくべきとされているところ、現行規制に対する今回の意見
等も踏まえ、必ずしも利用者のサービスに直接関わらない業務については、例えばテレワーク等の取扱いを明示す
るなど、必要な検討・対応を行う。
○ この点、介護保険制度は、高齢者に適切なサービスを提供する観点から、その運営は利用者負担のほか、公費や
保険料財源により行われていることから、利用者のサービスに直接関わる業務については、検討に際してエビデン
スに基づき特に以下の点を検証する必要がある。
① 利用者のサービスの質の確保
② 職員の負担
○ このため、利用者のサービスに直接関わる業務については、以下のプロセスにより検討を進めることとしたい。
① サービスの特性等に応じて、業務のオンライン化に係る実現可能性等について論点・課題の整理
② オンライン化を行った場合の影響について、実証事業やヒアリング等により把握
③ 必要に応じて、社会保障審議会(介護給付費分科会)の意見聴取

○ なお、上記の検討等に付随する論点(報酬設定の在り方等)についても、併せて検討を行う必要がある。
○介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)※基準省令改正にあたって必要な手続き
第七十四条 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービ
スに従事する従業者を有しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定める。
3 都道府県が前二項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に
掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一 指定居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
二 指定居宅サービスの事業に係る居室、療養室及び病室の床面積
三 指定居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密
接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四 指定居宅サービスの事業に係る利用定員
4 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令で定める基準(指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会
保障審議会の意見を聴かなければならない。

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