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資料1 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26891.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第95回 7/25)《厚生労働省》
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地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の概要
<介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置延長部分>
○ 介護福祉士養成施設の卒業者は、従前、国家試験を受験せずに介護福祉士資格を取得してきたが、平成28年の法改
正により、平成29年4月から経過措置付きで、国家試験が義務付けられている。
○ この経過措置は、現行5年間(令和3年度卒業者まで)であるが、介護分野における目下の深刻な人材不足状況などを
考慮し、さらに5年間(令和8年度卒業者まで)延長する。
【社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律附則第6条の2関係】

H29'

H30'

R1‘

R2'

R3'

R4'

R5'

R6'

R7'

R8'

R9'

R10'

R11'

R12'

R13'

R14'

H29'卒
○ 以下のいずれかを満たせば、引き続き、介護福祉士資格を保持できる。
(a)卒後5年以内に国家試験に合格
(b)原則卒後5年間(注)継続して実務に従事
(注)育児休業等を取得した場合は、その分を合算した期間内に5年間あれば良い。

H30'卒
R1'卒



















○ (a)・(b)以外の者は、准介護福祉士の資格を付与

R2'卒

未受験

R3'卒

又は

介護福祉士 または 准介護福祉士(※)

介護福祉士(5年間)

(※国家試験に合格すれば介護福祉士)

R4'卒
R5'卒

不合格

経過措置
延長の対象

R6'卒
R7'卒
R8'卒
R9'卒
以降

准介護福祉士
(国家試験に合格すれば介護福祉士)

9