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資料1 介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26891.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第95回 7/25)《厚生労働省》
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介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯
○ 介護福祉士について、介護ニーズの多様化・高度化の進展に対応できる資質を担保し、社会的な信頼と評価を高める観点か
ら、資格取得には、①一定の教育課程の修了、②国家試験による修得状況の確認、の2つのプロセスが必要。
○ 平成19(2007)年の法改正により資格取得方法が一元化。その後の施行延期及び経過措置の導入により、令和9(2027)年
度から完全実施予定。
平成19(2007)年改正

平成23(2011)年改正

平成26(2014)年改正

・資質向上の視点から資格取得方法を一元
化(全ての者に一定の教育プロセスと国
家試験義務付けを実施)【24年度施行】

・新たな教育内容(喀痰吸引等)を踏まえ、
国家試験の義務付け等を3年間延期
【24年度→27年度施行】

※社会福祉士及び介護福祉士法等の一部改正法

※介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の
一部改正法

令和2(2020)年改正

※社会福祉法等の一部改正法

教育プロセス

実務経験



国家試験の義務付け等を1年間延期
【27年度→28年度施行】
※医療介護総合確保推進法

平成28(2016)年改正

・平成28年改正の経過措置の対象者となる養成施設
の卒業時期を5年間延長。
【令和3年度卒業者まで→令和8年度卒業者まで】

は、施行済み

・介護人材確保が困難な状況等を踏まえ、

・平成29年度から養成施設卒業者の国家試験義務づけの規定を施行するとと
もに、令和3年度までの卒業者の国家試験未受験者及び不合格者について、
5年間に限り介護福祉士の資格を付与する経過措置を導入
※実務者研修は、受講環境の整備を図りながら、28年4月より施行
※社会福祉法等の一部改正法

は、施行済みであるが、平成28年改正の経過措置が終了する令和9年度から完全実施予定)

実務経験ルート

養成施設ルート

福祉系高校ルート

3年以上の介護等の業務に関する実務経験及
び都道府県知事が指定する実務者研修等にお
ける必要な知識及び技能の修得を経た後に,国
家試験に合格して資格を取得する方法

都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設
等において必要な知識及び技能を修得して資格
を取得する方法

文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定する福
祉系高校において必要な知識及び技能を修得し
た後に,国家試験に合格して資格を取得する方


履修期間 2年以上
(1,850時間)

履修期間 3年以上
(53単位(1,855時間*))

実務経験 3年以上


実務者研修(6月以上* /450時間* )
*他研修修了による期間短縮・科目免除あり

*時間数は、1単位を35時間として換算
(注)特例高校は卒業後に実務経験9月以上が必要

国家試験

国家試験

国家試験

国家試験

累計資格登録者数

約139.5万人

約36.0万人

内訳無し(実務経験ルートに含む)

令和2年度試験合格者数

約5.3万人

約0.5万人

約0.2万人

【参考】

注)累計資格登録者数は令和3年3月末時点の登録者数を記載している。なお、養成施設ルートの登録者数には、国家試験を受験せずに登録をした者を含む。

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