資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (109 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
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第8次医療計画の指針を策定する際に、小児救急医療圏を小児医療圏として一本化することを求めている。
7都道府県において、小児医療圏と異なる小児救急医療圏を設定している。
小児医療体制の構築に係る指針(抄)
第3 構築の具体的な手順 2 医療機能の明確化及び圏域の設定に関する検討
(1) 都道府県は、小児医療体制を構築するに当たって、(中略)、前期「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、一般小児医療、小児地域支援病院、小児地域医療セン
ター、小児中核病院といった各種機能を明確にして、小児医療圏を設定する。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、小児医療圏内に機能を担う施設が存
在しない場合には、小児医療圏の再設定を行うこともあり得る。
(3) 小児医療圏を設定するに当たっては、小児地域医療センターを中心とした診療状況を勘案し、従来の二次医療圏にこだわらず地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定
する。
(参考) 各都道府県における、小児医療圏数と小児救急医療圏数(令和3年4月1日時点)
3
青色:小児医療圏数と小児救急医療圏数が異なる場合
都道府県名
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
小児医療圏数
21
6
9
4
8
4
6
8
6
4
14
9
5
14
7
4
4
2
2
10
4
8
11
4
小児救急医療圏
21
6
9
4
8
7
6
12
6
4
14
15
13
14
7
4
4
2
2
10
5
12
11
4
都道府県名
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
計
小児医療圏数
7
6
8
8
5
7
3
7
5
7
5
3
5
4
4
13
3
8
7
6
4
6
5
310
小児救急医療圏
7
6
11
11
2
7
3
7
5
7
5
3
5
4
4
13
3
8
7
6
4
6
5
339
109