資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
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○ 消防法に基づき、都道府県に医療機関、消防機関等が参画する協議会(メディカルコントロール協議会等)を設置し、“消防
機関による傷病者の搬送”及び“医療機関による当該傷病者の受入れ”の迅速かつ適切な実施を図るため、傷病者の搬送
及び受入れの実施に関する基準(実施基準)の策定が義務づけられている。
①
傷
病
者
の
発
生
②
搬
送
先
の医
選療
定機
関
受入れ
③救急搬送
救急搬送・受入れに関する協議会(メディカ
ルコントロール協議会等)にて地域の搬送・
受入ルールを策定
地域の搬送・受入ルールの策定
④救急医療
<搬送・受入ルール>
○ 傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト
○ 消防機関が傷病者の状況を確認し、上記リストの中から搬
送先医療機関を選定するためのルール
○ 消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達するため
のルール
○ 搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において傷病
者を受け入れる医療機関を確保するためのルール
搬送・受入の調査・分析
消防機関は、搬送・受入ルールを
遵守しなければならない
医療機関は、搬送・受入ルールを
尊重するよう努めるものとする
総務大臣・厚生労働大臣
(実施基準の策定等の援助)
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