資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
改正の経緯
○ かつてDMATは、東日本大震災や熊本地震などの地震災害を主な活動の場としてきたが、近年は、頻
繁に発生した豪雨災害の支援など、徐々に活動の場を広げてきた。一方で、地震災害時と豪雨災害の活
動は、都道府県の被害の性質や組織の立ち上げ方などにも違いがあり、被災地で求められる活動が必ず
しも活動要領の記載にそぐわない場面も見られた。DMATが現場でより効果的に活動するため、令和元
年度に活動要領の改正を行う予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等を受けて延期と
なっていた。
○ 他方、この間、DMATは、新型コロナウイルス発生からまん延時において、ダイヤモンドプリンセス
号や都道府県調整本部に入り、災害医療マネジメントの知見を活用して、感染症患者の入院・搬送調整
に係る支援を行うとともに、感染症の専門家と協力して感染制御と業務継続の両面の支援が可能な支援
チームを形成し、介護施設等においてクラスター対応を行った。
主要な改正事項
○ 災害発生時においてDMATがより効果的に活動するための視点に加え、新興感染症まん延時における
DMATの活動を明確化する観点から、以下の点に関して、令和4年2月に日本DMAT活動要領を改正し
た。
①保健医療調整本部と都道府県DMAT調整本部の関係の明確化
②搬送調整業務における災害医療コーディネーターとDMATの役割の明確化
③災害発生時のDMAT自動待機及び解除基準の見直し
④都道府県DMAT調整本部立ち上げの目安の明確化
⑤新興感染症に係るDMATの活動の位置付け
46