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資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》
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災害拠点精神科病院の指定要件
○ 令和元年6月に、災害拠点精神科病院の指定要件を定め、各都道府県の整備を進めている。
① 運営体制
・ 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の精神科医療の必要な患者の受け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有すること。
・ 災害発生時に、被災地からの精神科医療の必要な患者の受入れ拠点にもなること。
・ 災害派遣精神医療チーム(DPAT)(なお、DPATはDPAT先遣隊であることが望ましい。)を保有し、その派遣体制があること。
・ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準(厚生労働省平成8年厚生労働省告示第
90号)に適合した精神科指定病院又は当該告示の基準を満たす精神科病院であること。
・ 被災後、早急に診療機能を回復できるよう、業務継続計画の整備を行っていること。
・ 整備された業務継続計画に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。
・ 地域の精神科医療機関及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに定期的な訓練や災害精神科医療に関する研修を実施すること。また、
災害時に地域の精神科医療機関への支援を行うための体制を整えていること。
② 施設及び設備
・ 病棟、診療棟等精神科医療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを
有することが望ましい。
・ 診療機能を有する施設は耐震構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設が耐震構造を有することが望ましい。
・ 災害時も主な診療施設や病棟等を機能させるのに必要な電力を確保するため、自家発電機等を保有し、3日分程度の燃料を確保しておくこと。

・ 適切な容量の受水槽の保有、停電時にも使用可能な井戸設備の整備、優先的な給水協定の締結等により、災害時の診療に必要な水を確保すること。
・ 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットが利用できる環境を整備すること。
・ 広域災害・救急医療情報システム(EMIS)に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこと。
・ 被災地における自己完結型の医療に対応できる携行式の応急用医療資器材等を有していること。
・ 食料、飲料水、医薬品等について、3日分程度を備蓄しておくこと。また、食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域の関係団体・業者との協定の締結に
より、災害時に優先的に供給される体制を整えておくこと。

・ 患者搬送については、DMATの協力を得つつ実施させるため、原則として敷地内のヘリコプターの離着陸場及び患者搬送用の緊急車両については不要と
する。ただし、被災した精神科病院に入院する精神疾患を有する患者等の広域搬送等のため、一時的に多くの患者を受け入れる場合を想定し、病院敷地
内もしくは病院近接地に、患者の一時的避難所を運営するための施設を前もって確保しておくこと。
・ DPAT先遣隊等の派遣に必要な緊急車輌を有することが望ましい。

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