資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
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大規模災害時の保健医療福祉活動に係る体制の整備について
(令和4年7月22日付 大臣官房厚生科学課長、医政局長、健
康局長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局長、老健局長 通
知)《抜粋》
疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について(令和2年4
月13日付 医政局地域医療計画課長通知)《抜粋》
1.保健医療福祉調整本部の設置等について
災害時における医療体制の構築に係る指針
(2)組織
第1
②連絡窓口の設置
保健医療福祉調整本部は、保健所・DHEAT、保健医療活動
チーム(災害派遣医療チーム(DMAT)、日本医師会災害医療
チーム(JMAT)、日本赤十字社の救護班、独立行政法人国立
病院機構の医療班、全日本医療支援班(AMAT)、日本災害歯
科支援チーム(JDAT)、薬剤師チーム、看護師チーム(被災
都道府県以外の都道府県、市町村、日本看護協会等の関係団体
や医療機関から派遣された看護職員を含む)、保健師チーム、
管理栄養士チーム、日本栄養士会災害支援チーム(JDADAT)、災害派遣精神医療チーム(DPAT)、日本災害リハビ
リテーション支援協会(JRAT)、その他の災害対策に係る保
健医療活動を行うチーム(被災都道府県以外の都道府県から派
遣されたチームを含む。)をいう。以下同じ。)、その他の保
健医療福祉活動に係る関係機関(以下「関係機関」という。)
及び災害福祉支援ネットワーク本部(平成30年社会・援護局
長通知に基づき都道府県が設置する、DWATの派遣調整等を行
う本部)との連絡及び情報連携を行うための窓口を設置するこ
と。
この場合において、保健医療福祉調整本部は、関係機関との連
絡及び情報連携を円滑に行うために必要があると認めるときは、
当該関係機関に対し、当該関係機関の担当者を当該窓口に配置
するよう求めることが望ましいこと。
2 災害医療の提供
(4)医療チーム(救護班)
災害が沈静化した後においても、避難所や救護所等に避難し
た住民等に対する健康管理を中心とした医療が必要となるため、
日本医師会災害医療チーム(JMAT:Japan Medical
Association Team)、日本赤十字社や各種医療団体等を中心
とした医療チームが、DMAT、DPAT とも連携しつつ、引き続
いて活動を行っている。特にJMATは、平成23年の東日本大震
災の際に初めて結成、派遣された医療チームであり、医師、看
護師、事務職員を基本としながら、被災地のニーズに合わせて
薬剤師等の多様な職種も構成員として派遣される。活動内容と
しては、主に災害急性期以降の医療・健康管理活動で、具体的
には避難所・救護所等における被災者の健康管理、避難所の公
衆衛生対策、在宅患者への診療、健康管理等である。(以下
略)
災害医療の現状
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