資料1 5疾病・5事業について(その2;5事業について) (66 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27077.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第11回 7/27)《厚生労働省》 |
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○ 令和元年度の会計検査により、適切に浸水・止水対策がなされていない災害拠点病院があることが
明らかとなり、令和3年6月の参議院決算委員会において「災害拠点病院の指定に当たって、浸水想
定区域に所在する場合には、浸水対策として自家発電機等の設置場所のみならず、止水対策も要件に
含めることを検討すべき」との措置要求決議がなされている。
○ 現在、災害拠点病院は、浸水対策として「自家発電機等の設置場所については、地域のハザード
マップ等を参考にして検討することが望ましい」とされている。
○ 参議院決算委員会
令和元年度決算審査措置要求決議(令和3年6月7日)
4災害拠点病院における自家発電機等の不十分な浸水対策について
厚生労働省が所管する独立行政法人労働者健康安全機構、独立行
政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構の3機構
において、63病院が災害拠点病院として指定されている。会計検査
院が検査したところ、このうち6病院について、浸水想定区域に所
在しながら、自家発電機等において浸水対策を実施していなかった
り、浸水を防ぐための止水板の高さが不十分であったりして、水害
により商用電源が途絶した場合に自家発電機等が浸水して稼働せ
ず、継続して医療を提供する上で必要な電気を確保できないおそれ
があることが明らかとなった。
政府は、近年の風水害の頻発化、激甚化に鑑み、3機構による浸
水対策の改善状況を確認するとともに、災害拠点病院の指定に当
たって、浸水想定区域に所在する場合には、浸水対策として自家発
電機等の設置場所のみならず、止水対策も要件に含めることを検討
し、災害時の医療体制の継続に万全を期すべきである。
○ 災害拠点病院指定要件(令和元年7月17日)
(2)施設及び設備
①医療関係
ア.施設
(ウ)通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3
日分程度の備蓄燃料を確保しておくこと。また、平時より病院の基
本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等か
ら電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検
証しておくこと、なお、自家発電機等の設置場所については、地域
のハザードマップ等を参考にして検討することが望ましい。
○
災害時における医療体制の構築に係る指針
浸水対策に関わる記載無し
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